東光スポーツ公園の概要
公園の概要
1 東光スポーツ公園計画策定の経緯
1 計画の背景
当市の大規模な公園緑地は、春光台公園、嵐山公園、神楽岡公園、旭山公園などの文字通り丘陵地の公園と、花咲スポーツ公園、常磐公園、忠和公園や河川敷地の緑地など河川敷地とその周辺地に多く配置されています。
位置的に、市の北西部から南の方向に多くの公園緑地が配置され、もともと農地であった市北東部から東部にかけての平坦地に面積の大きな公園が不足している状況となっています。
また、近年余暇時間の増加や健康・運動への要求が高まり、スポーツ・レクリエーション利用を主な目的とする公園への要望が多くなっていますが、スポーツ実施を主な目的とした公園は、市の北西部にある花咲スポーツ公園の1ヶ所だけです。
石狩川水系の河川敷地には、多くの野球場、球技場、ゲートボール場などがありますが、河川敷地という制約があって、スタンドやフェンスなど本格的な設備を作ることができず、いずれも補完的な役割を果たすといったレベルの施設でしかありませんでした。
2 計画の策定等
このような状況の下、誰もが身近に自然と触れ合いつつ、スポーツ・レクリエーションが行えるように、地域バランスを考慮した中で、本市の東側に新たなスポーツの拠点となる東光スポーツ公園が計画されました。
平成8年度に基本構想を策定し、平成9年から平成11年度に基本計画や基本設計を行いました。
基本計画や基本設計の策定の際には、検討委員会や市民アンケートを実施し、フォーラムを開催し、市民の方々に多くの意見や提案をいただき計画を策定しました。
その後、平成12年に都市計画決定、平成13年に都市計画事業認可の承認をうけ同年度に事業に着手しました。
3 計画の見直し
基本計画策定から約10年が経過した平成21年度に、スポーツ・レクリエーションに対する市民ニーズの変化や市の財政状況の変化に対応するため、計画の見直しを行いました。
計画の見直しにあたっては、市民アンケートを実施したり検討委員会による見直し案の検討をおこなったり、意見提出手続を実施し、市民の方々の意見や提案をいただきました。
これまで平成22年、平成29年、令和2年に基本計画を改定し、令和2年度には、最終の事業認可の変更をおこない、事業を実施していきます。
2 東光スポーツ公園概要
東光スポーツ公園整備テーマ~「より身近に、より楽しく、より健やかに」~
面積は約43.8ヘクタール、整備する施設の主な内容としては、軟式野球場(3面)、球技場(2面)、武道館、体育館等を整備する複合体育施設、テニスコート(4面)、パークゴルフ場(36ホール)を計画しています。
事業は、おおよそ30年間を整備期間と考えており、最初の平成13年から平成22年(前期)で第1球場、第2球場とパークゴルフ場の整備を行い、平成23年から令和2年(中期)で第3球場と複合体育施設の内、武道館の整備を行いました。
残りの施設については、令和3年から令和12年(後期)での整備を予定しています。
3 事業地の概要
1 位置
- 公園の位置は、市の中心部から東方向で、駅より直線距離で5.5キロメートル、環状線からは、1キロメートル外側
- 市街化区域と西側で接し、南側の忠別川と北側のアイヌ川、東側は、風防林道路や旭東道路線に囲まれた約43.8ヘクタールの区域
- 住所は、東光21条から26条7丁目、21条から27条8丁目及び22条から27条9丁目
2 概況
- 公園の形状
東西に約800メートル、南北に約600メートルの長方形が変形し平行四辺形の形状をした約43.8ヘクタールの平坦地 - 周辺状況
南側を忠別川が流れ、水道局の取水堰がある
北側と西側ではアイヌ川や道路を隔てて市街化区域である東光地区の住宅地が広がる
東側は、風防林道路と旭東道路線に接し、道路を隔てて水田地帯が広がる。ひじり野大橋によって、東神楽町の東聖団地と連絡する。
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4 都市計画決定情報(北海道決定)
公園名
6・5・2号東光スポーツ公園
種別
運動公園
公園の位置
旭川市東光21条7丁目から8丁目、東光22条から26条7丁目から9丁目、東光27条8丁目から9丁目
公園の面積
約43.8ヘクタール
備考
野球場、球技場、テニスコート、パークゴルフ場、芝生広場、複合体育施設(武道館、体育館等)
変更の理由
本市における、生活環境の向上につとめると共に、スポーツ施設の充実を図り、
スポーツ環境の向上につとめ、市民のレクリエーション利用等に資するため、新たに東光スポーツ公園を計画する。
変更年月日
平成12年11月21日
告示番号
北海道告示第1886号
5 都市計画事業認可情報
都市計画事業の種類及び名称 | 旭川圏都市計画公園事業 6・5・2号東光スポーツ公園 |
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事業地の所在 収容の部分 | 旭川市東光21条7丁目から8丁目、東光22条から26条7丁目から9丁目、東光27条8丁目から9丁目地内 |
事業地の所在 使用の部分 | 旭川市東光26条7丁目地内 |
事業施行期間 | 平成13年4月24日から令和13年3月31日 |
施行者の名称 | 旭川市 |
当初事業認可承認年月日 | 平成13年4月24日(北海道告示第783号) 約41.4ヘクタール |
最終事業認可承認年月日 | 令和3年2月19日(北海道告示第10264号) 約42.9ヘクタール |
縦覧場所 |
旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎 旭川市土木部公園みどり課 |