公園等を雪押し場として使用する際の取扱いについて
公園等を雪押し場として使用するには
公園等を雪押し場として利用することについては、重大な人身事故や遊具等の公園施設の破損、融雪後のゴミの散乱、雪解けの遅れなどによる、公園使用への支障の恐れがあるため、原則禁止としていましたが、平成27年11月1日より日常生活で支障となる道路の雪につきましては、町内会や市民委員会等の地域の代表者と使用方法を確認し、一定のルールを守ることを約束した覚書を取り交わしていただくことで、公園等の中に入れることが可能となりました。
使用条件
対象団体
町内会、市民委員会等の自治会
(補足)個人での申込みは出来ません。
対象公園
雪押し場スペースがある街区公園、近隣公園、都市緑地(一部を除く)、児童遊園
対象外の公園
常磐公園、神楽岡公園、春光台公園、忠和公園、宮前公園、東部中央公園、東豊公園、新富公園、永山中央公園、末広中央公園、クリスタルパーク、東光スポーツ公園、花咲スポーツ公園、石狩川水系緑地、旭山公園、嵐山公園、突哨山、カムイの杜公園、オサラッペ川広場、その他雪押し場スペースがない公園及び児童遊園
公園内に搬入できる雪
日常生活で支障となる道路の雪
搬入用具
家庭内の除雪用具
(補足)人力に限る。小型であっても除雪機の使用は認めない。
その他使用条件
覚書を締結し定める。
(補足)巡視及び公園施設の破損等
覚書の締結から使用開始までの事務手続きの流れ
- 事前相談(公園みどり課)
- 現地立会(使用場所、ルール等の確認)
- 町内会ルール、保険等の確認(町内会内部での調整)
- 覚書の提出(2通)締結
- 使用公園等の準備
- 雪押し開始(パトロール等)
- 融雪期(雪割り等)
- 融雪後(公園施設の確認、ゴミ拾い等)
- 終了
(補足)次年度も引き続き使用できます。(次年度以降は、5から始まる。)
(補足)代表者等に変更があった場合は、届出を提出してください。
使用条件
公園等を雪押し場として使用する際には、以下の条件を遵守すること。
降雪前に行うこと
- 地域内の住民に対してルールの遵守を周知すること
- 地域活動保険及び町内会ルールの確認
- 冬期間の公園内での事故や遊具等施設の破損を未然に防ぐため、公園管理者と協議し、雪押し場としての区域を決定し、その区域を積雪期でも確認できるようにすること。
降雪期に行うこと
- 公園の使用状況の確認をするため、定期的にパトロールを実施すること。
- ルールの遵守に努め、違反者がいた場合には、指導すること。
- 公園等に搬入する雪は、基本的に日常生活に支障となる道路等の雪とし、家庭用の除雪用具等(人力)により搬入することとする。
融雪期に行うこと
- 町内会で融雪作業やゴミの清掃などを実施し原状回復に努めること。
- 公園施設の破損の有無を確認し、破損があった場合は原状復旧するとともに、公園管理者に連絡すること。
(補足)使用する公園等によって、ルールが追加されることがあります。
覚書のダウンロード
(補足)その他、詳しいことはお問い合わせください。