公園内での火気使用について

情報発信元 公園みどり課

最終更新日 2023年4月17日

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公園・緑地内では、原則、火気の使用ができません。

次の公園(キャンプ場)では火気を使用できます。

  • 春光台公園(キャンプ場) 5月1日から10月31日
  • カムイの杜公園(キャンプ場) 5月1日から10月31日
  • 神楽岡公園(キャンプ場) 7月1日から8月31日
  • 西神楽公園(キャンプ場) 7月1日から8月31日

(補足)

  • 火を使うときは、植生への悪影響や野火の原因ともなるため、直火での使用はご遠慮ください。
  • 七輪、バーベキューコンロ、ガスコンロ等を用いて、地面に熱が伝わらないようにしてください。
  • 使用後は後片付けをし、ごみは必ずお持ち帰りください。
  • 例年、桜の開花時期に限り、旭山公園・神楽岡公園において、火気使用を認めております。 花見時期の公園の利用について

河川敷(公園になっていない部分)の火気の使用について

公園になっていない部分の河川敷使用については、北海道開発局旭川河川事務所ホームページ(河川の利用と管理の河川でのバーベキューや炊事)(新しいウインドウが開きます)を、ご確認ください。

町内会や市民委員会が行う公共性の高いイベントについて

平成25年6月1日より、焼肉やバーベキューでの公園利用が可能となりました。

全市的なイベントなど、ごく一部のイベントのみ許可していた火気取扱を、町内会や市民委員会の公共性の高いイベントに限定し、公園使用許可申請書の提出や火気取扱責任者を指定するなど、一定のルールを守っていただくことで、火気取扱を認めることといたしました。

公園での火気の使用を申請する場合

公園使用申請からイベント開始までの事務手続きの流れ

  1. 公園使用行為(占用)許可申請書の提出
    (イベントでの使用区域、テント設置場所等の図面を添付)
    公園占用許可申請書(エクセル形式 162キロバイト)
    公園占用許可申請書(PDF形式 93キロバイト)
    記載例
  2. 火気使用届出書添付
    火気使用届出書(ワード形式 27キロバイト)
    火気使用届出書(PDF形式 47キロバイト)
  3. 許可書の発行
  4. イベントの実施(許可団体で有る旨の「許可書等の掲示」)
  5. 火の後始末(確実な消火)、公園の清掃
  6. イベント終了後、最終確認(指定管理者が実施)
  7. 公園施設に破損やゴミが散乱している場合は、
    再度、町内会及び火気取扱責任者が責任をもって対処する。
  8. 終了

許可条件

火気の使用にあたっては、以下の条件を遵守すること。

  1. 地域住民または市民へ事前周知を行うこと。
  2. 許可をした場所以外での使用は禁止する。
  3. 四阿(アズマヤ)等の工作物および、トイレ等の建築物での使用は禁止する。
  4. 直火は禁止する。バーベキューコンロ等を用いて、地面に熱が伝わらないようにすること。
  5. 火気使用責任者を定め、火気使用届出書(基準様式第1号)を提出すること。
  6. 使用時には、本市から発行された許可書を携行すること。
  7. 公園施設(芝、ベンチ等)を損傷させた場合は、使用者の責において原状復旧する
  8. 使用後は必ず清掃を行い、ゴミは持ち帰ること。
  9. 一般の公園利用者に支障のならない範囲で使用すること。
  10. 営利を目的とした使用は禁止する。
  11. 上記条件が遵守されない場合は、使用を禁止する。場合によっては、今後の使用も禁止する。

申請書のダウンロード

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お問い合わせ先

旭川市土木部公園みどり課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-9705
ファクス番号: 0166-24-7010
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)