住宅前道路除雪制度

情報発信元 土木事業所

最終更新日 2023年9月13日

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住宅前道路除雪制度

制度の概要について

自力又は家族による除雪が困難な高齢者(80歳以上または70歳から79歳までで要支援1以上(同程度の状態を含む)及び重度身体障害者等で構成される世帯の住宅において、道路除雪作業後の残雪の処理が困難な場合に、敷地入口部分の歩行者通路幅に雪を残さないように配慮する制度です。

制度をご利用される場合は、長寿社会課又は障害福祉課への手続きが必要となります。

申請・認定に関するお問合せ先

高齢者または高齢者と重度身体障害者の世帯

長寿社会課☎25-6457

重度身体障害者(1・2級のみ)の世帯

障害福祉課☎25-6476

道路の除雪作業について

お問い合わせ先

旭川市土木部土木事業所

〒078-8208 旭川市東旭川町下兵村6番地の2
電話番号: 0166-36-2244
ファクス番号: 0166-36-4521
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)