中央地区流雪溝

情報発信元 土木事業所

最終更新日 2025年10月29日

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中央地区流雪溝

概要

中央地区流雪溝は、道路の両側に函型の水路を設け、忠別川の水を利用して雪を運ぶ施設であり、除雪した雪を投雪する地域住民と除雪を行うそれぞれの道路管理者(国、道、市)がお互いの役割を果たすことで、快適な道路環境を実現するための施設です。

この流雪溝は、国、道、市の三者が連携を図り「旭川市融消雪対策基本計画」の事業の一つとして延長約23キロメートルについて計画し、平成2年度から整備を進め平成13年度に完成し全線供用しました。

整備概要は次のとおりです。

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整備概要

路線 管理者 区間 延長(メートル)
1条通 市 1丁目から8丁目 2,017
1条通 道 9丁目から20丁目 3,249
2条通 市 1丁目から20丁目 5,266
3条通 市 1丁目から16丁目 4,220
4条通 国 1丁目から16丁目 4,220
5条通 市 1丁目から16丁目 4,220
計 23,192

流雪溝の利用期間及び時間帯等について

利用期間 毎年11月10日から翌年3月31日まで

利用時間 午前6時から午後9時30分

    (投雪箇所の丁目毎に利用制限時間帯があります。詳細はこちら)

投雪口  1条から5条までの本通で上記の整備概要区間のとおり

投雪のルール

投雪ルール(イラスト)
投雪のルール(イラスト)
流雪溝を最大限に活用し、安全かつ効率的に運用するために、流雪溝を利用する地域住民によって「旭川市中央地区流雪溝管理運営協議会」を組織して投雪ルールを定めています。
流雪溝は河川水によって雪を運ぶ施設であるため、その運用管理を誤ると道路の冠水、家屋への浸水などの事故につながる恐れがあります。以下のルールのほか、御利用方法等については掲載資料を御確認ください。
  1. 閉塞事故防止のため朝の投雪時間を守りましょう。
  2. 同時に利用できる投雪口は、各町内ごと左右3箇所までです。
  3. 機械を使用しての直接投雪はできません。(タイヤショベル・ロータリー除雪機等)
  4. 落下防止柵を外しての投雪は、大変危険ですので禁止します。

(確認資料)

01_投雪制限時間表(PDF形式 36キロバイト)

03_投雪のルール(イラスト)(PDF形式 3,510キロバイト)

投雪用具の貸与について

市(旭川市中央地区流雪溝管理運営協議会 事務局 )で投雪用具(開閉棒、突棒、セーフティーコーン) の貸与を行っています。

貸与した投雪用具については、各自で責任をもって管理保管をお願いしていますが、破損や紛失、新規で必要な場合等は、

流雪溝要綱(令和7年度版)に記載されている電話番号に御連絡ください。

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お問い合わせ先

旭川市土木部土木事業所

〒078-8208 旭川市東旭川町下兵村6番地の2
電話番号: 0166-36-2244 |
ファクス番号: 0166-36-4521 |
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