旭川市雪対策基本条例の制定

情報発信元 雪対策課

最終更新日 2023年11月1日

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旭川市雪対策基本条例が令和5年9月15日から施行されました。

条例の概要

条例制定の背景・目的

暮らしや経済に欠かせない雪対策

旭川市では、1回の除雪作業で走行する距離は2千キロメートル以上にもなるため、通勤や通学など市民生活に支障が出ないよう、交通量の少ない夜中から朝方にかけて、雪を道路脇にかき分ける方法で作業を行っています。また、除雪作業により狭くなった道路幅を改善するための排雪作業では、多い年では東京ドーム6.5個分の約800万立方メートルもの雪を河川敷などの雪堆積場に運んでいます。除排雪作業の実施による速やかな道路交通網の確保をはじめ、雪対策は、快適な市民生活や、円滑な経済活動を営む上で欠かせない重要なものです。

安定した除排雪に向けた課題

近年は、除雪車両を運転するオペレータの担い手不足、急な暖気など気象状況の変化への対応など、除排雪事業を取り巻く環境が厳しさを増しています。加えて、道路への雪出し等雪処理に係るルールやマナーの対策強化、多様化する市民ニーズへの対応など、雪に関する数多くの課題も生じています。

安心して冬を暮らせるために

雪対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、雪処理のルールの遵守及びマナーへの意識を高め、雪対策に協働して取り組み、誰もが安心して暮らすことができる冬期の生活環境の確保に寄与することを目的に、条例を制定しました。

市の責務、市民と事業者の役割

市の責務

  • 雪対策に関する基本理念、基本方針及び重点目標を定めた基本的な計画を策定し、当該計画に基づく施策を総合的かつ計画的に実施します。
  • 施策の実施に当たっては、市民、事業者、地域活動団体、関係機関等にその周知を図り、協力を得るよう努めます。
  • 地域除雪活動への適切な支援に努めます。
  • 雪処理のルールの浸透及びマナーの向上を図るため、情報発信その他の啓発活動を推進します。

市民と事業者の役割

  • 自らが所有し、使用し、又は管理する敷地内の雪は、自らの責任と負担において適正に処理することを基本原則とし、雪処理のルール及びマナーを守るよう努めましょう。
  • 地域除雪活動に積極的に参加するなど、地域の雪対策の課題に対して互いに協力、助け合うよう努めましょう。
  • 市、国及び北海道が実施する雪対策に関する施策に協力するよう努めましょう。
  • 除排雪事業者は、市、国及び北海道が定める基準に適合した除排雪を行い、除排雪技術の向上に努めましょう。
  • 除排雪事業者は、道路交通法等の関係法令に基づき、安全で適正な除排雪を行いましょう。

遵守事項

守らなければならないこと(義務)

  • 敷地内の雪をみだりに道路に出してはいけません。
  • 河川や水路等(以下「河川等」という。)への投雪により、流水に支障を及ぼしてはいけません。

守るよう努めなければならないこと(努力義務)

  • 自動車等を道路上に駐車させるときは、違法駐車等に該当しない場合であっても、除排雪作業の支障とならないよう努めなければなりません。
  • 雪の堆積場所の確保や融雪施設の設置などの対策により、敷地内の雪処理、建築物からの落雪等で近隣住民に迷惑や道路交通、河川等の流水に支障を及ぼさないよう努めなければなりません。

指導及び勧告

指導及び勧告

  • 市長は、道路への雪出しや河川等への投雪についての義務規定が遵守されず、道路交通又は河川の流水に支障があると認めるときは、規定の遵守又は必要な措置について指導をすることができます。
  • 市長は、指導を受けた者が正当な理由がなく指導に応じないときは、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
ポイント

雪出し行為は道路交通法など法令で禁止されており、処分や罰則が定められています。

道路交通法第76条第4項

道路交通法施行細則(北海道公安委員会)第19条

条例では、法令につなぐ前段として指導や勧告の規定を盛り込んでいます。

【参考】 雪出し禁止の根拠(道路交通法)
雪出し禁止の根拠(道路交通法)
(禁止行為)
道路交通法第76条第4項

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

[一~六省略]

七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

(罰則:第120条第1項第10号 5万円以下の罰金)

(道路における禁止行為)

道路交通法施行細則(北海道公安委員会)第19条

法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

[一省略]

二 みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること

[以下省略]

ルールやマナーを守って住みよいまちに

条例制定の主眼は、市民及び事業者に道路の除排雪をはじめとする雪対策について理解してもらい、雪処理のルールの遵守やマナーへの意識を高めてもらうことにあります。
条例の制定を機に市では、雪出しパトロールなどでの注意喚起や、広報誌やSNSなど多様な媒体を活用した啓発活動の強化に取り組んでいきます。

皆さんへのお願い

除排雪作業を進めるにあたり、お願いしたいことはこちら

旭川市雪対策基本条例

旭川市雪対策基本条例(PDF形式 79キロバイト)
旭川市雪対策基本条例周知チラシ(PDF形式 1,363キロバイト)

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