買物公園等の放置自転車対策(条例骨子案等)について

情報発信元 土木管理課

最終更新日 2016年2月24日

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はじめに

「平和通買物公園」は、昭和47年に日本初の恒久的歩行者天国として開設された歩行者専用道路で、旭川市を代表する通りでありますが、ここでは多くの自転車が放置されており、歩行者の通行や景観を阻害し、イベント開催や災害時等の緊急車両の通行の妨げとなるなど生活環境や交通環境の悪化、さらには市街地の活性化への影響が懸念される状況となっています。

旭川市では、こうした状況の解消を目指して「旭川市駐輪場基本計画」を平成21年に定め、これまでに、駐輪場の整備と自転車利用者のマナー啓発などの対策を実施して参りました。

平成25年4月には旭川駅前広場等駐輪場の利用を開始し、自転車を駐輪場へ案内、誘導することで、放置自転車は減少傾向を示してきておりますが、依然として解消には至っておりません。

こうした状況の改善を図っていくために、放置自転車の撤去等を行う条例の制定などについて、放置自転車対策検討懇談会において関係者から意見をお聴きして実施に向けた施策内容を検討し、このたび条例の骨子案等を定めたものであります。

つきましては、市民の皆様から次のことへの御意見をいただきたく意見提出手続を実施いたします。

  1. 「放置自転車を撤去し、所有者等への返還時に撤去等の費用を徴収する条例を定めるべきかどうか」について
  2. 「1の条例を定める場合、自転車の撤去等を行う区域(自転車の放置禁止区域等)の設定範囲」について

1.放置自転車の現状とこれまでの対策

「平和通買物公園」とその周辺では、道路などに多いときで約2,300台の自転車が駐輪しておりますが、駐輪場や自転車ラックなどの駐輪施設を利用せずに路上駐輪する自転車が多く、歩行者の通行や景観を阻害している状況にあります。

平成25年度以前の宮下通から宮下1条仲通の状況
平成25年度以前の宮下通から宮下1条仲通の状況
平成25年度以前の宮下1条仲通から1条通の状況
平成25年度以前の宮下1条仲通から1条通の状況

旭川市では、こうした状況の解消を目指して「旭川市駐輪場基本計画」を平成21年に策定し、対策を進めてきました。

平成25年4月には、旭川駅から1条通までの駐輪需要1,100台に対応する駅前広場などの駐輪場の利用を開始しましたので、1条通までの区域では駐輪場への誘導や案内を行い、路上駐輪自転車の数は昨年度までと比べて減少しました。

平成25年度の宮下通から宮下1条仲通の状況
平成25年度の宮下通から宮下1条仲通の状況
平成25年度の宮下1条仲通から1条通の状況
平成25年度の宮下1条仲通から1条通の状況

しかし、この区域以外では依然として路上駐輪が多くあり、こうした状況の改善に向けた抜本的対策の実施が必要と考えられます。

2.放置自転車対策検討懇談会

「平和通買物公園」は、大型商業施設が建ち並び、商店街、公共交通機関のターミナルなどがある中心市街地の中核となる場所で、都市機能の充実やイベントの開催など活性化のための多くの施策が実施され、賑わいを見せてきています。

ここでの放置自転車の解消を目指す施策の実施にあたっては、商業活動や住民生活への影響に配慮するとともに、賑わいや多くの人が気軽に利用できる自転車の利便性を損なわないことが重要です。

このため、放置自転車対策検討懇談会を設置して、これまでに3回の会議を開催して自転車の放置を禁止する区域の設定など、自転車を適切な駐輪場所へ誘導するための施策内容を検討してきました。

3.条例骨子案

自転車の撤去は、駅前広場や道路などの公共の場所の機能低下を防止することや市民の良好な生活環境などを確保するために行います。

しかし、自転車はその所有者の財産であり、これを撤去をすることなどは財産を不当に侵害することにもなりますので、あらかじめどういう場所で、どういう行為について撤去対象とするのか、また、撤去した自転車の取扱いなどを、条例として定めるものです。

(仮称)自転車の放置の防止に関する条例

目的等

この条例は、道路や駅前広場などの公共の場所での自転車の放置が生じないように、自転車の所有者又は利用者(以下「自転車利用者等」)に対して、自転車を駐輪場などの正しい場所に駐輪しなければならないこと(駐車秩序)を自転車利用者等が認識して実行することを求め、歩行者が安心・安全に通行することができる空間を確保するとともに、地域本来の良好な景観を回復することで、人や車両などが円滑に行き交うことが可能となる環境(交通環境)や市民の快適な生活や活発な商業活動などが営まれるために必要な環境(生活環境)と都市に必要な機能の向上を図ることを目的とします。

「公共の場所」道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所

「自転車」道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

「放置」自転車利用者等がその場を離れ、当該自転車を速やかに移動することができない状態

「駐輪場」一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設

「道路交通法(昭和35年法律第105号)」

第二条

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

関係者の役割、責務など

自転車の放置を防止するために、自転車の利用や販売、自転車により利用する施設や交通機関などの関係者の役割、責務について定めます。

  • 市 自転車の放置を防止するために必要な施策を実施します。
  • 自転車利用者等
  • 公共の場所に自転車を放置しないこと、市が実施する放置を防止するための施策(以下「施策」)に協力するよう努めるものとします。
  • 自転車の所有者は、自転車に住所と氏名を明記することや自転車の防犯登録を行うよう努めるものとします。
  • 施設設置者 官公署、学校、図書館等の設置者と百貨店、事務所、スーパーマーケット、銀行、遊技場など、大量の駐輪需要を生じさせる施設の設置者は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
  • 自転車小売業者 自転車の防犯登録を行うことを購入者に求めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
  • 公共交通事業者 鉄道事業者とバス事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。

自転車の放置の防止

自転車の放置を禁止等する区域の指定

市は、道路など公共の場所の機能が低下するおそれのある場所を各区域の駐輪需要と駐輪施設の設置状況や利便性などにより3種に区分し指定します。

区域を指定したときや、変更や解除をしたときは、告示などで周知します。

「自転車の放置を禁止する区域(放置禁止区域)」

需要に応じた駐輪施設がある区域で自転車の放置により、良好な生活環境等が損なわれるおそれがある区域

「自転車の放置を規制する区域(放置規制区域)」

放置禁止区域の周辺の地域で自転車の放置が増大し、良好な生活環境等が損なわれるおそれがある区域

「自転車の放置指導区域(放置指導区域)」

自転車の放置の発生により良好な生活環境等が損なわれるおそれがある区域

放置の禁止

自転車の利用者等は、放置禁止区域や放置規制区域内では、自転車を放置してはならないものとします。

放置に対する措置

放置禁止区域等での自転車の放置への対応について定めます。

「放置禁止区域」

放置された自転車は撤去します。

「放置規制区域」

放置された自転車は、その自転車の利用者等に移動を命じ、一定期間経過後も放置しているときにはその自転車を撤去します。

「放置禁止区域と放置規制区域」

放置された自転車を、駐輪場などの適切な場所への移動をその自転車の利用者等に命じ、又は市が移動することができるものとします。

「放置指導区域」

放置された自転車の利用者等に駐輪場など適切な場所への移動を指導します。

放置が公共の場所の管理上支障となる場合には、その自転車を駐輪場などの適切な場所に市が移動することができるものとします。

撤去した自転車の取扱い

撤去した自転車の取扱いについて定めます。

自転車の保管等
  • 撤去した自転車は、市が保管し、告示などで周知します。
  • 保管した自転車の利用者等が判明したときは、その自転車を返還します。
  • 自転車の価額よりも高い保管費用がかかるときは、売却して代金を保管することができるものとします。
自転車の撤去・保管費用の徴収

自転車の撤去・保管に要した費用を放置の原因者から自転車を返還する際に徴収します。

4.自転車の放置を禁止等する区域の案

「平和通買物公園」とその周辺の放置自転車の解消を目指すため、旭川駅から8条通の7・8丁目(一部9丁目を含む。)までの地域で、自転車を駐輪施設に誘導するために、道路など公共の場所で放置が生じにくい環境を形成する自転車の放置を禁止等する区域を設定しようとするものです。

設定にあたっては、商業活動や住民生活、自転車の利便低下を招かないよう駐輪施設が整えられた地域であること、さらに地域住民の合意が得られていることが望ましいことから、こうしたことを基本として3つの区域案を策定しました。

自転車の放置を禁止する区域を設定することが望ましい要件

自転車の放置を禁止する区域を設定することが望ましい要件

旭川駅から4条通までの駐輪需要と駐輪施設の状況

旭川駅から4条通までの駐輪需要と駐輪施設の状況(単位:台)
場所 駐輪需要 駐輪台数 過不足 需要 備考
1 旭川駅~1条通間 990

1,100

110 駅前広場900台、高架下200台
2 1条通~2条通間 390 96 -294 自転車ラック16基
3 2条通~3条通間 210 276 66 自転車ラック46基
4 3条通~4条通間 290 96 -194 自転車ラック16基
1,880 1,568 -312

区域案

A案
A案の区域図

「旭川市駐輪場基本計画」で定める禁止区域の案に指導区域を加え、「平和通買物公園」の全域を区域指定する案です。

計画では、禁止区域を狭く設定すると、その周辺で自転車の放置が増大するおそれがあることから、4条通までを禁止区域に設定して4条通以北は、状況に応じて禁止区域を順次拡大していくこととしています。

この案では、4条通までは放置された自転車を撤去し、4条通以北では放置に対して指導を行います。

  • 禁止区域 旭川駅から4条通まで
  • 指導区域 4条通から8条通まで

(補足)自転車の放置を禁止する区域

「禁止区域」

  • 需要に応じた駐輪施設がある区域で自転車の放置により良好な生活環境等が損なわれるおそれがある区域に指定します。
  • 放置された自転車は撤去します。
  • 放置された自転車を、駐輪場などの適切な場所への移動をその利用者に命じ、又は市が移動します。
B案
B案の区域図

駐輪需要に応じた駐輪施設が設置された区域(旭川駅から1条通)を禁止区域として設定し、これ以外の区域を指導区域とする案です。

駐輪施設が不足する区域での自転車の撤去は、自転車の利用を制限するおそれがあることから、需要を満たす区域を禁止区域に、それ以外の区域を指導区域に設定します。

  • 禁止区域 旭川駅から1条通まで
  • 指導区域 1条通から8条通まで

(補足)自転車の放置を規制する区域

「規制区域」

  • 放置禁止区域の周辺の地域で自転車の放置が増大し、良好な生活環境等が損なわれるおそれがある区域に指定します。
  • 放置された自転車は、その自転車の利用者に移動を命じ、一定期間経過後も放置しているときにはその自転車を撤去します。
  • 放置された自転車を、駐輪場などの適切な場所への移動をその利用者に命じ、又は市が移動します。
C案
C案の区域図

駐輪需要に応じた駐輪施設が設置された区域(旭川駅から1条通)のうち旭川駅前広場とその周辺を禁止区域とします。宮下通から1条通までも放置を禁止しますが、商業施設への買物利用などの多い場所ですので、長時間・一定期間以上放置された自転車を撤去する規制区域として設定し、これ以外の区域を指導区域とする案です。

  • 禁止区域 旭川駅から宮下通まで
  • 規制区域 宮下通から1条通まで
  • 指導区域 1条通から8条通まで

(補足)自転車の放置指導区域

「指導区域」

  • 自転車の放置の発生により良好な生活環境等が損なわれるおそれがある区域に指定します。
  • 放置された自転車の利用者に駐輪場などの適切な場所への移動を指導します。
  • 放置が公共の場所の管理上支障となる場合には、その自転車を駐輪場などの適切な場所に市が移動します。

資料

自転車対策資料(PDF形式 1,786キロバイト)

参考

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