道路や駐輪場に放置された自転車について
放置された自転車を撤去します
本市において、旭川市自転車の放置の防止に関する条例(平成27年旭川市条例第39号)及び旭川市駐輪場条例(平成24年12月26日条例第67号)に基づき、放置禁止区域等に放置された自転車について、歩行者や緊急車両などの通行を確保するため、一定期間経過後に撤去し保管します。(放置禁止区域は原則即日)
保管している自転車の一覧
本市において保管している自転車の一覧はこちらを御覧ください。
※一覧には告示が済んでいる自転車を掲載しています。盗難により無くなった自転車や告示が済んでい
ない自転車については掲載しておりません。
保管している自転車の返還について
自転車については、市庁舎以外の場所に保管しているため、事前に連絡なく引取りに来られた場合は、返却することができません。自転車を引取りに来られる場合は、必ず事前に土木管理課まで御連絡ください。
自転車の返還には、自転車を撤去・保管に要した費用として手数料が必要となります。(自転車1,500円、原動機付自転車3,000円)
自転車の返還には、自転車を撤去・保管に要した費用として手数料が必要となります。(自転車1,500円、原動機付自転車3,000円)