道路や駐輪場に放置された自転車について

情報発信元 土木管理課

最終更新日 2024年12月6日

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放置された自転車を撤去します

放置自転車に関する案内
本市において、旭川市自転車の放置の防止に関する条例(平成27年旭川市条例第39号)及び旭川市駐輪場条例(平成24年12月26日条例第67号)に基づき、放置禁止区域等に放置された自転車について、歩行者や緊急車両などの通行を確保するため、一定期間経過後に撤去し保管します。(放置禁止区域は原則即日)

保管している自転車の一覧

本市において保管している自転車の一覧はこちらを御覧ください。

令和6年4月保管開始分(PDF形式45キロバイト)

令和6年5月保管開始分(PDF形式48キロバイト)

令和6年6月保管開始分(PDF形式44キロバイト)

令和6年7月保管開始分(PDF形式50キロバイト)

令和6年8月保管開始分(PDF形式87キロバイト)

令和6年9月保管開始分(PDF形式93キロバイト)

令和6年10月保管開始分(PDF形式89キロバイト)

※一覧には告示が済んでいる自転車を掲載しています。盗難により無くなった自転車や告示が済んでい
ない自転車については掲載しておりません。

保管している自転車の返還について 

自転車については、市庁舎以外の場所に保管しているため、事前に連絡なく引取りに来られた場合は、返却することができません。自転車を引取りに来られる場合は、必ず事前に土木管理課まで御連絡ください。
自転車の返還には、自転車を撤去・保管に要した費用として手数料が必要となります。(自転車1,500円、原動機付自転車3,000円)

お問い合わせ先

旭川市土木部土木管理課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-5375
ファクス番号: 0166-24-7010
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)