街路事業

情報発信元 土木建設課

最終更新日 2020年12月18日

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街路事業

街路

都市計画法で都市施設と位置付けられた道路を都市計画道路と呼んでいます。この

うち、都市計画事業として整備される道路のことを街路と呼びます。

街路は、中心市街地の活性化や、道路交通の円滑化等様々な目的で整備されます。

さらに、上下水道やガス・電力等ライフライン網を設けるスペース等の役割を担ってい

ます。

旭川市では、2環状8放射の主要幹線を骨格に、それらを補完する市道幹線の整備

を街路事業として進めています。

現在進められている旭川市の街路事業(土木建設課所管分)

旭川市では、北海道知事から事業認可を受け、主に以下の3路線の整備を進めています。

北海道による事業認可の告示後、旭川市では都市計画事業の種類・名称、施工者

の名称、事務所の所在地、事業地の所在を公告します。公告の内容は、本ホームペー

ジ(下記、路線をクリック下さい)による他、市役所第3庁舎2階土木建設課にて事業完

了までご覧頂けます。

事業地内で生じる制限等

事業の公告後においては、事業地内の土地や建物の有償譲渡に条件が付される等

の制限が生じます。事業地内での建築行為や土地取引等をお考えの方は、下記を確

認下さい。

お問い合わせ先

旭川市土木部土木建設課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-9795
ファクス番号: 0166-24-7010
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)