道路工事施行承認申請
縁石切下げなどの工事について
道路の縁石の切下げやそれに伴う植樹の移設など道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。これは道路法24条に規定されており、道路工事施行承認申請といいます。
なお、工事等に要する費用は申請者の負担となります(旭川市は一切負担しません)。
申請から承認まで概ね2週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。
旭川市が道路工事の施行承認を行う道路は、市が管理する市道のみです。
旭川市内にある国道や道道の道路工事施行承認については、各道路管理者へお問い合わせください。
申請に必要な書類
道路工事施行承認申請書(様式第1号)
4ページで1組になっています。1ページ目に入力すると、2ページ目にも自動的に入力されます。
4ページ全て印刷し、窓口へ提出してください。
※令和3年4月1日から申請者の押印が不要になります(PDF方式 672キロバイト)
添付書類(位置図、平面図、断面図、写真など)
工事の内容によって添付する書類が異なりますので、申請書の記入例・注意点を確認してください。
申請書類及び記載例のダウンロード
申請書の記入例・注意点(縁石切下げ・植樹なし)(PDF形式 552キロバイト)
申請書の記入例・注意点(縁石切下げ・植樹あり)(PDF形式 582キロバイト)
申請書の記入例・注意点(敷鉄板)(PDF形式 383キロバイト)
記載例にないものについては、土木管理課道路占用係までお問い合わせください。
道路工事施行承認申請の流れ
1 土木部土木管理課道路占用係に道路工事施行承認申請書等を提出します。
2 承認書ができ次第、市から電話連絡があるので、土木管理課道路占用係で承認書を受け取ります。
3 道路工事施行承認申請書の写し2部と道路使用許可申請書を、施行箇所を所轄する警察署に提出し、道路使用許可を受けます。
4 工事完了後、速やかに完了届を土木管理課道路占用係に提出します。
申請から承認まで概ね2週間を要します。
植樹の移設や撤去などが伴う場合は、さらに日数がかかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。