景観整備機構について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 007647

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景観整備機構とは

民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人若しくは一般財団法人又はNPO法人について、景観行政団体がを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。

指定済みの景観整備機構

現在ありません。

旭川市景観整備機構の指定に関する事務取扱要領

 旭川市景観整備機構の指定に関する事務取扱要領(PDF形式 81キロバイト)

様式第1号 景観整備機構指定申請書(ワード形式 35キロバイト)

様式第2号 景観整備機構指定通知書(ワード形式 40キロバイト)

様式第3号 景観整備機構名称等変更届出書(ワード形式 31キロバイト)

様式第4号 景観整備機構業務変更届出書(ワード形式 31キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課景観担当

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)