市民憲章の推進

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2023年10月24日

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市民の日常生活の「道しるべ」として、よりよいまちづくりを図るための理念である市民憲章の普及・啓発の取組を推進しています。

旭川市市民憲章

昭和35年9月20日制定
わたくしたちは、旭川市の市民であることに誇りと責任を感じ、この憲章を掲げて、よりよい旭川をつくることに努めましょう。
1. 元気で働き、楽しい家庭をつくりましょう。
1. 親切をつくし、あたたかい社会をつくりましょう。
1. きまりを守り、明るいまちをつくりましょう。
1. 自然を愛し、きれいな都市をつくりましょう。
1. 文化を育て、豊かな郷土をつくりましょう。

主な実施事業

  • 市民憲章の普及・啓発

市民憲章及び関連事業PRチラシ及び封筒の作成・配布
 

令和6年度市民憲章及び関連事業チラシ(PDF形式 327キロバイト)
市民憲章制定月に合わせた各種啓発

  • 市民憲章関連事業への取組

冬まつり会場跡地清掃(共催)
ごみのポイ捨て禁止運動(事業参加)
防犯大会(事業参加)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)