町内会Q&A

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2023年8月9日

ページID 006126

印刷

質問1 町内会はなぜ必要なの?必ず入らなければいけないの?

答え1  

皆さんが普段何気なく使っているごみステーションや、暗い夜道を照らす街路灯。これらは、町内会が設置し、清掃や電気代の支払いなどの管理をしてくれていることを知っていますか?

町内会では、地域の人たちが安全で安心な住みやすい地域をつくるため、こうした行政だけの力では行き届かない生活環境の整備などをはじめ、いろいろな活動をしてくれています。

また、東日本大震災などの災害時において、安否確認や情報収集、支援物資の配布や炊き出しなど、町内会の果たした役割はとても大きなものでした。

日々の暮らしの中で、いざというときに、町内会が果たす役割を考えると、その必要性は極めて高いものとなっています。

町内会への加入は、法律などで義務づけられているものではないので、個人の意思で加入することになりますが、市では、市民の皆様がお互いに協力し合いながら住みよい地域づくりを進めていけるよう、町内会への加入をおすすめしています。 

質問2 町内会はどんな活動をしているの?町内会費の使い道は?

答え2  

町内会によって異なりますが、地域の特性や実情に合わせて、様々な活動をしています。

主な活動としては、ごみステーションや街路灯の維持管理、除排雪等の生活環境の整備をはじめ、防犯・防災、高齢者や子どもの見守り等の地域福祉、青少年の育成など、その活動はとても幅広く、町内会費は、こうした活動に使われています。

質問3 仕事が忙しくてあまり活動に参加できそうにないけれど、できることはあるの?

答え3  

町内会は、地域に住む人たちの助け合いにより成り立っていると言えます。

一人ひとりのできることは限られていても、たくさんの人が集まれば、地域にとって大きな「力」になります。

お支払いいただく町内会費は、ごみステーションや街路灯の維持管理などに利用されます。

その意味では、町内会費を支払うことも、町内会の活動を支える、一つの参加の形と言えますし、仕事がお休みのとき、時間があるときに活動に参加するなど、協力できるときに、それぞれができる範囲の中で活動することが、自分たちの地域を住みやすいものにすることにつながります。

質問4 アパートに住んでいても町内会に入れるの?

答え4

もちろん入れます。ぜひ加入していただきたいと思います。

町内会の皆さんから、アパートやマンションに住んでいる方が町内会に入らないことに困っているとの声をよく耳にします。

お住まいの地域に目を向けると、安全で安心して快適な生活ができるように、日々、町内会の皆さんが頑張ってくれていることは多いと、気付けることと思います。

町内会に入って、自分たちの住む地域をさらに良い地域にしていこうと考えていただくことが、旭川市をもっと住みやすいまちにするための第一歩になるのではないでしょうか。

質問5 町内会に入るメリットは?

答え5

町内会が主催するお祭りやイベントに参加したり、回覧板等による生活に必要な情報の提供を受けたりすることができることなどがありますが、何より、その活動を通して、隣近所をはじめとした、その地域に住むいろいろな人たちとのつながりが広がることがメリットと言えるのではないでしょうか。

日々の暮らしの中では、挨拶を交わすことができたりする小さなものかもしれませんが、顔見知りの多い地域では、空き巣狙いや放火などの犯罪を未然に防ぎ、不審者から子どもを守ると言われています。

そして、そのつながりは、 自分一人では解決できない問題が起こったときや、災害時などいざというときに、協力し合い、支え合って問題を解決する大きな助けになるはずです。

質問6 町内会活動中にケガをした場合、補償はあるの?

答え6

市内の町内会の多くは、旭川市市民委員会連絡協議会(市民連協)が代表となって加入している「住民活動保険」に加入しています。

この保険は、町内会の行事その他の町内会活動中の傷害事故や賠償責任事故が対象となっています。

お住まいの地域の町内会がこの保険に加入しているかどうかは、町内会長さんにお尋ねになるか、市民連協事務局(旭川市地域活動推進課内 電話番号0166-25-6012)までお問い合わせください。

質問7 町内会の連合組織の「地区市民委員会」はどんな役割を果たしているの?

答え7

地域のいくつかの町内会が集まって「地区市民委員会」が組織されており、市内には現在62の地区市民委員会があります。

地区市民委員会は、町内会の範囲を超えた地区全体の見地から、一つひとつの町内会では解決しにくい共通の課題の解決や、地域の情報の共有、地域住民の親睦を深める活動、また、まちづくりにおける地域と行政とのパイプ役など、多くの役割を果たしています。

質問8 毎年市役所に「町内会長名簿」を提出しているけれど、どのように使われているの?

答え8

毎年12月下旬頃、市内の全町内会に、町内会長名簿の提出をお願いしています。

提出していただいた名簿は、市からのお知らせをお送りする等、公務上必要な連絡等を行うために使用しています。

また、各町内会長さんにお知らせしているとおり、町内会活動と関連の深い公的な機関等や、町内会への加入を希望される方に提供する場合もありますが、お知らせしている目的以外に使用することはありません。

質問9 市役所に「町内会長名簿」を提出した後に町内会長が替わったら、届出が必要なの?

答え9

市に「町内会長名簿」を提出いただいた後に町内会長さんが替わった場合は、お手数ですが、旭川市地域活動推進課(電話番号0166-25-6012)までご連絡をお願いいたします。

提出いただいた名簿に基づいて、市からのお知らせなどをお送りしていますので、変更の連絡がないと、前の会長さんに文書などが届いてしまうことになります。

質問10 町内会の回覧板が古くなったので新しくしたいときは?

答え10

町内会で文書を回覧する際などに使用している「回覧板」は、市で作成・配布は行っておりませんので、それぞれの地区市民委員会や町内会でご用意ください。

質問11 町内会費の領収書が足りなくなったときは?

答え11

町内会費領収書は、旭川市市民委員会連絡協議会(市民連協)で作成しており、市民委員会に所属する町内会には、毎年、年末に、それぞれの所属する市民委員会を通して配布をしています。

不足する場合には、所属する市民委員会にご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)