電気・ガス・水道等の子メーターについて

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年2月4日

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子メーターとは、アパート・マンション・貸ビル等の集合施設において、家主・マンション管理組合・ビルオーナー等の皆様が一括して支払った光熱水費を、入居者の使用量に応じて精算するために設置されたメーターのことをいいます。
計量法では、「検定を受けたもの・有効期限内のもの」でなければ取引・証明に使用してはならないことになっています。
当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、有効期限内の子メーターを使用されることをお願いします。

~子メーターの種類と有効期限~
・電気メーター 10年(定格電圧が300ボルトを超える電気メーターは5年、300ボルト以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20アンペアまたは60アンペアのものは7年です。)

・水道メーター 8年

・ガスメーター(都市ガス・プロパンガス) 10年(使用最大流量が1時間当たり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。)

北海道地区証明用電気計器対策委員会パンフレット(表)(PDF形式 398キロバイト)

北海道地区証明用電気計器対策委員会パンフレット(裏)(PDF形式 410キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課計量検査所

〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号: 0166-20-0360
ファクス番号: 0166-26-2545
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)