気をつけて!注意情報-市役所をかたる事業者にご注意!!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2026年9月4日

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気を付けて!注意情報

市役所をかたる事業者にご注意!!

市役所をかたる事業者の情報が寄せられています。

内容

事例1
「市役所からの依頼できました。下水道の点検をします。」と業者が訪れて、その後、相談者の家族から担当部署に問い合わせて、市役所の依頼ではなかったことが判明しています。業者から「下水の清掃を行う」と言われ、言われるがまま料金を支払ってしまい、業者からは名刺だけ受け取ったが契約書はもらっていないという情報提供がありました。
事例2
市役所の名前をかたり「生活応援のお手続きはお済みですか」と業者が訪れ、「通信費が高騰してるため、生活応援のお知らせ」と言われてドアを開けてしまったが、市役所の職員ではなく、通信費の割引(光コラボレーションサポート)の案内をする民間の事業者だったという情報提供がありました。
家庭訪販

トラブルを防ぐために

  • 見知らぬ人の訪問は慎重に対応し、安易に自宅に入れないでください。
  • 市役所の職員が、個別に通信料の案内をすることはありません。
  • 「水道局の職員」と言った場合は、職員証等の提示を求めて水道局の職員かどうか確認してください。
  • 訪問業者の名称や訪問者の氏名を確認したり、身分証等の提示を求めてください。
  • 訪問事業者との契約は、その場で契約せずによく考えてからしましょう。(家族などにも相談してみましょう。)
  • 不必要なときは、「契約しない。帰ってください。」とはっきり断りましょう。
  • 訪問販売事業者は、契約の申し込み、締結の際には、必要な事項を記載した書面を交付する義務があります。
  • 困ったときは、クーリング・オフ制度があります。詳しくは、旭川市消費生活センター(電話0166-22-8228)にお問い合わせください。

お問合せ・相談先

旭川市消費生活センター
〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
相談専用電話:0166-22-8228
相談受付時間:
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

消費生活ホットライン(お住まいの地域の消費生活センター等が案内されます)

188(局番なし)