よくある相談事例-アポイントメントセールス

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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アポイントメントセールス

相談事例

事例 電話による呼び出し

自宅に「女性を対象にアクセサリーに関するアンケートの調査をお願いしている。答えてくれた方には景品を渡している。」と電話がかかってきて、事務所まで行った。アンケートに答えた後、長時間に渡って高額なアクセサリーの購入を勧められた。断りたかったが男性2人に囲まれて怖かったため、仕方なく契約した。解約できないだろうか。

アドバイス

そうそう上手い話はない

電話で「景品を渡す」「有利な話があるので聞きに来ないか」などと言って呼び出し、商品やサービスを契約させる手口です。出向いたら最後、契約するまで帰れない場合がほとんどですので、上手い話で誘われても絶対に行かないようにしましょう。

クーリング・オフが適用できます

契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能です。期間が過ぎてしまうとクーリング・オフは出来ませんが、長時間の勧誘・強引・消費者金融で借りさせるなど、販売方法に問題があれば、返金等の交渉は可能な場合もありますので、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228

相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時~午後5時

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