よくある相談事例-SF商法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2019年7月1日

ページID 006280

印刷

SF商法

狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、手を挙げさせて日用品などをタダ同然で配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な商品を売り付ける手口です。

相談事例

事例1 オープンキャンペーンの罠

家に来た販売事業者が「近々店をオープンする予定で、オープン前のキャンペーンをやっています」と言ってチラシをくれた。指定の会場へ行くとすでに人が集まっていて、手をあげれば日用品などが無料や100円などの激安価格でもらえた。
夢中になって手をあげている内に、気が付いたら高額な健康器具に手をあげていて、契約書にサインしたくなかったが販売員に後ろに立たれて契約せざるを得なかった。

事例2 景品が当たったと言われて行ってみれば

商店街でくじを引いたところ、景品が当たったので別会場に行くよう言われた。景品をもらうだけで帰ろうと思っていたが、他にも日用品や食品などをタダ同然でくれるので、もう少しだけもらっていこうと思った。
その内に高額な羽毛布団が出てきたが、今日だけ半額だと言われたので買っておかないと損だと思い契約したが、家に帰ってからよくよく考えると自分には必要のないものだった。

アドバイス

会場に入らないことが被害未然防止の第一歩

景品や激安販売会などの甘い言葉にだまされず、会場に行かないことが被害に遭わないための第一歩です。会場に入ってしまうと、販売員が出入り口を塞いでいたりしてなかなか帰れないケースが多いです。
また、会場に入ってしまうとのめり込んでしまいがちですが、自分にとって本当に必要な商品なのか、金額は妥当なのか、冷静に考えてみましょう。

事業者と連絡が取れなくなることも

会場が空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会だった場合、何かトラブルが起こって連絡を取りたくなっても、すでに事業者はおらず、架空の連絡先だった場合は被害の回復が困難になります。

クーリング・オフの適用

契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフできます。また、8日間を過ぎた場合でも、事実と違うことを言われたり、帰りたかったけれども帰してもらえなかったなどの不適切な勧誘があった場合などは、契約が取り消せることがありますので、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228

相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

よくある相談事例一覧へ戻る