よくある相談事例-送り付け商法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2021年7月6日

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送り付け商法

注文した覚えのない商品が届いたりするトラブルが起こっています。

相談事例

事例 注文した覚えがないのに

(1)自宅に突然、健康食品が送られてきた。注文した覚えはなかったが、家族が注文したのかとも思い、ついつい受け取ってしまった。しかし、家族の誰も注文していないと言う。受け取ってしまった荷物はどうしたらいいのか。
(2)業者から突然、「この前注文を受けた商品を今日送る。」という電話がかかってきた。注文した覚えはないと伝えたが、「キャンセルはできない。代引きで送るから受取拒否はしないように。」と言われ、一方的に電話が切られてしまった。商品が届いた場合、受け取らなければならないのか。

アドバイス

送り付け商法(ネガティブ・オプション)

事例のように、注文した覚えもないのに一方的に商品が送り付けられることがあります。送り付けられる商品は、健康食品やカニなどの海産物、雑誌など様々です。
このような手口を送り付け商法(ネガティブ・オプション)と言い、特定商取引法で規制の対象となっています。

勝手に商品を送り付けてきた場合

注文していないのに業者が勝手に商品を送り付けてきた場合、又は断ったにもかかわらず、業者から一方的に商品を送り付けられた場合、契約は成立していませんので商品の受取義務や代金の支払義務はありません

誤って商品を受け取ってしまった場合

業者から一方的に商品を送り付けられ、誤って商品を受け取ってしまった場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。

送り付け商法リーフレット(PDF形式 736キロバイト)

電話で断り切れずに承諾してしまった場合

注文した覚えのない商品について電話があり、断り切れずに承諾し商品が届いてしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日間であれば、契約解除の理由を問わず、クーリング・オフすることができます
なお、クーリング・オフ期間の8日間が過ぎても、トラブルを解決できる場合がありますので、消費生活センターに相談してください。

不安に思ったらご相談を

誤って商品を受け取ってしまったなど、何か困ったことがあったり、不安に思ったりした方は、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9からから後5時

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