よくある相談事例-当選商法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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当選商法

まるで当選金が当たったかのような通知を送り、当選金を受け取るための手続料と言って金銭をだまし取る手口です。

相談事例 海外宝くじ

海外から「当選金を受け取る権利がある」という旨の通知が届いた。すぐに権利取得のための手続料5,000円を支払わないと、権利が失われるというので、「5,000円位なら」と思い、送った。その後、他の国からも似たような通知が届き、どれも何千円か支払えば何百万円という大金が手に入ると書いてあったので、すっかり信用して送り続けた。
しばらく待ってみたが、一向に当選金が振り込まれる気配はない。手続料として支払った額も、気が付くとかなりの額になっていた。だまされたのだろうか。

アドバイス

上手い話はありません

申し込んだ覚えもないのに、突然、「当選金が当たった」「懸賞金獲得のためのエントリー登録をしないか」と書かれた通知が届いたとの相談が寄せられています。
特に60歳以上の方が狙われており、中には「いつか必ず当たる」と信じて金銭を支払ってしまうケースも少なくありません。

買うだけで違法になることも

海外宝くじの場合は、日本国内で買うだけでも刑法第187条(富くじの販売等)に抵触すると考えられていますので、絶対に手を出してはいけません。

無視することが大切です

甘い誘いには耳を傾けず、文書が届いても無視しましょう。一度でも申し込んでしまうと、更に個人情報が漏えいしてしまう可能性がありますので、ご注意ください。
不安に思った方は、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

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