よくある相談事例-ハガキ・封書による架空請求

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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はがき・封書による架空請求

消費者が身に覚えのない請求をし、裁判手続きなどをちらつかせて不安をあおり、より高額な請求を行う手口です。

相談事例

民事訴訟最終通知というタイトルのハガキ(封書)が突然届き、「通信販売の商品代金が未納だったため、民事訴訟裁判の訴状が提出された」と書かれていた。
出廷を拒否した場合には訴えが確定し、その時は給料や財産が差し押さえられるので、すぐに連絡するよう求められているが、身に覚えがない。連絡すべきだろうか。

アドバイス

様々な名目で請求される

「通信販売の商品代金が未納」「消費料金が未納」「契約不履行」「アダルトサイト未納分」など請求される名目はいろいろありますが、いずれも商品やサービスの詳細は明らかにされていない場合がほとんどです。請求手段はハガキ・封書・電子メールなど様々です。

(補足)実際に送られてきたハガキ等の一例(PDF)

消費者の不安をあおる手口

事業者から債権譲渡を受けたとする手口、存在しない法令や公的機関の名称を用いた手口、裁判手続きをちらつかせる手口などで不安をあおり、消費者に連絡をさせようとします。
連絡をすると個人情報を聞きだされ、高額な請求をされる可能性があるので、不安な場合は、まずは消費生活センターに相談してください。

相談専用電話0166-22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

参考リンク

国民生活センターホームページ「架空請求(各種相談の件数や傾向)(新しいウインドウが開きます)」

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