気をつけて!注意情報-「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2023年9月8日

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気をつけて!注意情報

「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘する事業者にご注意ください。保険が出るならと契約した後、考え直して解約しようとしたら、工事もしていないのに多額の解約料を請求されたという相談が寄せられています。他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、わざと屋根などを破壊される等のトラブルがあります。 

事例

 突然、見知らぬ業者から「火災保険で家の雪害箇所を修理できる。」と電話があった。業者が来訪し、修繕工事を勧められ調査依頼したが、解約を申し出たところ、高額な違約金を請求された。

アドバイス

  • 勧誘されてもすぐに契約せず、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
  • 損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
  • 自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積りを取ると良いでしょう。
  • 不安に思ったら、消費生活センターに相談してください。

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お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター
 〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
 受付時間:
 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
 相談専用電話:0166-22-8228
 相談受付時間:
 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

 

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 188(局番なし)