気をつけて!注意情報-1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者にご注意

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年9月21日

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気を付けて!注意情報

消費者庁より、1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起がありました。詳しくは、下記PDFを御覧下さい。不安に思ったら、消費生活センターや警察に相談しましょう。

NewsReleaseR040915(PDF形式 1,587キロバイト)

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター
 相談専用電話 0166-22-8228

○警察相談

 専用電話 #9100