気をつけて!注意情報-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました。

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年7月15日

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気を付けて!注意情報

「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました。

内容

 インターネットの通信販売で、健康食品や化粧品をお試し低価格で購入したが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が多数寄せられています。令和4年6月1日に特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面で内容をしっかりと確認し、スクリーンショットなどで画面を保存するようにしましょう。
 

トラブル事例

  1. インターネットの広告を見て、お試し価格1000円のシャンプーを購入した。1回だけの注文のつもりだったが、翌月に同じ商品が2つ届き、初めて定期購入だとわかった。解約するため電話をかけたが、なかなかつながらない。やっと解約を申し出ると、違約金の1万円を請求された。
     
  2. アプリの広告を見て化粧品の定期購入を申し込んだ。1回につき1箱届くと思っていたが、2回目に2箱届き、予定の倍額を請求された。解約の電話をかけたが、4回目以降でないと解約できないと言われた。広告にはいつでも解約可能と書いてあったが、注文途中のクーポン適用画面で4回の受け取りが条件と表示されていたようだ。

注文の「最終確認画面」で確認するポイント

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • (定期購入が条件になっている場合)継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 解約・返品の条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

※未成年者の場合
  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター
 相談専用電話 0166-22-8228