農地台帳関係届出について

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2017年9月20日

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農業委員会では、農業者の皆さんが耕作する農地の権利を保護するため、法律に基づき農地台帳を整備しています。

農地台帳には、農地の所在や所有者、耕作者に関する内容のほか、農家世帯の状況など、農地と農家に係わる情報が記録されており、農地法等に基づいて農地の売買、賃貸借などを適切に実施する基礎になるだけでなく、本市の農業、農村施策を計画、実行するうえでも大切な資料となります。

そのため、農業経営主が変更となる場合や、親族が新たに農業経営に参画する場合、新たに農地として利用する土地がある場合などには、農地台帳を補正する必要がありますので、農業委員会への届出、申請をおこなってください。

つぎのようなときは、農業委員会への届出をしてください

経営移譲(あとつぎ)、死亡、療養等による経営主の世帯内での変更、経営不振・老齢等による引退・離農の場合

経営主変更届を提出して下さい。

このほか、相続で農地の権利を取得した場合には、別に農地法第3条の3による届出(相続取得の届出)が必要です。

家族・親族が世帯員として新たに自分の農業経営に参加する場合

農地台帳登載願書を提出してください。

  • 農地台帳登載願書 様式(PDF形式)様式(Word形式)記載例(PDF形式)
  • 添付書類

新たに登載される方の住民票(発行から3か月以内のもの)1通

登載される方が別居の場合、新たに搭載する方の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)1通

願出人以外の方が申請する場合、委任状 1通

農地台帳に記載されている事項を修正する場合

農家世帯の構成員の住所、氏名、職業、就労又は就学先、年間農業従事日数等、農地台帳に記載されている内容を修正したい場合は、農地台帳修正届を提出して下さい。

氏名、住所の変更の場合は、住民票(発行から3か月以内のもの)1通

開墾等で新たに農地として利用する土地がある場合

農地台帳に登載がなく、今後も農地として利用し、権利の移転・設定等をするため農地台帳に登載する必要がある土地について、農地台帳に登載を希望する場合には、その土地を所有する方が農地台帳農地記録事項修正願と添付書類を農業委員会事務局に提出して下さい。

  • 農地台帳農地記録事項修正願 様式(PDF形式)様式(Word形式)記載例(PDF形式)
  • 添付書類

土地登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)1通

一筆の土地の一部を登載したい場合は、その区画と面積を示した求積図 1通

土地所有者以外の人が申請する場合 委任状 1通

※農地台帳に土地が登載された場合には、その土地は売買、権利設定、転用等において制限を受けるなど、農地法上の規制を受けることになります。

※土地の登載を受けられるのは、農地法第3条の許可を受けることができる方に限ります。

お問い合わせ先

旭川市農業委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-6729
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)