所有者不明農地に係る公示(農地法)
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第33条第1項に該当する農地であり、探索を行ってもなおその農地の所有者等を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。) の規定に基づき公示します。
1 この公示は、農地法第32条第1項第1号、第2号及び同法第33条第1項の農地について、当該農地について同法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから行うものである(農地法施行規則第74条の2により探索を行ったとみなされる場合を含む)。
2 対象の農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に、次に掲げる事項を記載した申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に提出するものとする。
(1) 申出を行う者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
(2) 当該農地の所在、地番、地目、面積
3 また、この公示があった日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示に係る農地(農地法第32条第1項第2号に該当するものを除く。)について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがある。