各種申請に係る押印の廃止と本人確認について
農業委員会では、旭川市の「押印見直しの方針」に基づいて、一部の手続きを除き申請書の押印を廃止することとしました。
あわせて、各種申請手続きにおきまして本人確認を行うこととしましたのでお知らせします。
1 本人確認が必要となる申請手続き
押印を廃止するほとんどの手続きで本人確認を行います。詳細やご不明な点につきましては、お手数ですが農業委員会事務局までお問い合わせください。
本人確認が必要となる申請手続き(PDF形式 78キロバイト)
2 本人確認の方法
本人確認の方法は各種手続きの申請方法により異なります。
(1)窓口で申請される場合~本人確認書類の原本をご提示ください。
(2)郵送で申請される場合~本人確認書類の写しを申請書類に同封してください。
ご用意いただく本人確認書類の種類は次のファイルをご確認ください。
3 引き続き押印が必要となる申請手続き
次の申請手続きにつきましては、引き続き押印が必要になりますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
(1)農地利用関係調整調書
(2)あっせん調書
(3)和解調書
(4)農用地利用集積計画変更(協議)書
4 令和3年(2021年)4月1日以後の押印及び旧様式の取扱い
令和3年(2021年)4月1日以降、各種申請手続きで押印されても申請手続きに支障はありません。
また、9月30日までは、押印欄がある旧様式での申請手続きも押印の有無にかかわらず支障はありません。
いずれの場合におきましても、本人確認は必要となりますのでご留意ください。