農業委員会とは

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2018年11月27日

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農業委員会とは

農業委員会は、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
【根拠法:地方自治法第180条の5第3項】

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき、市長が選任し議会の同意を得て任命した委員からなる農業者の公的代表機関で、委員の任期は3年間です。旭川市農業委員会は、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等の農地等利用最適化の推進を行い、旭川市農業の発展に向けて努力を続けています。
 日常活動としては、農地法その他関係法規に照らし、農地等の事務処理を行うとともに、農業者年金の窓口業務のほか、委員会独自の活動として農地移動適正化あっせん事業などを行っています。

 旭川市農業委員会は遊休農地が1%以下でかつ担い手集積率が70%以上のため、農地利用最適化推進委員を委嘱していません。

お問い合わせ先

旭川市農業委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-6729
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)