旭川市森林整備計画
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により市町村が、5年ごとに立てる10か年の計画で、その市町村の森林関連施策の方向や、森林所有者等が行う伐採や造林などの森林施業に関する規範等が定められている、地域の森林・林業の基本となる計画です。
森林所有者等が森林施業を行う場合には、市町村森林整備計画で定められている標準伐期齢やゾーニングごとの伐採方法、造林方法など標準的な森林施業の方法に適合していることが求められ、「伐採及び伐採後の造林の届出」の運用や「森林経営計画」の認定、「森林の土地の所有者届出」を通じて、適切な森林施業の実施等を指導する仕組みとなっていますのでご確認ください。
現在の旭川市森林整備計画の計画期間は、令和6年4月1日から令和16年3月31日までの10年間です。(令和6年4月1日策定、令和7年4月1日変更)
PDFファイル
旭川市森林整備計画計画書(令和7年4月1日変更)(PDF形式 834キロバイト)
国の森林計画制度については林野庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)の森林計画制度について(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課森林振興係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729 |
ファクス番号: 0166-26-8624 |
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