旭川市に所在する森林の立木を伐採するときは
各種届出が必要です
森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう、
(1)立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
(3)造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
をすることが森林法で義務づけられています。
(注)届出が不要な場合があるため、事前に旭川市農政部農林整備課森林振興係にご相談ください。
制度の概要並びに届出・報告書の様式及び作成方法等の詳細は林野庁のホームページを参照ください。(新しいウインドウが開きます)
誰が届出を行うの?
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
例えば、以下のとおりです。
(1)自分で、あるいは請負によって伐採・造林をする場合は森林所有者が届出を行います。
(2)伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は森林所有と立木買受者が共同で届出を行います。
届出のタイミングは?
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告 :伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告 :造林を完了した日から30日以内
届出先は?
旭川市農政部農林整備課森林振興係です。
届出をしないとどうなるの?
お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課森林振興係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729 |
ファクス番号: 0166-26-8624 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)