森林環境譲与税について
1 森林環境譲与税とは
「森林環境譲与税」 とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される「森林環境税(国税)」を財源として、国が市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で案分して譲与するものです。
なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から令和5年度までの「森林環境譲与税」は前倒しで譲与されています。
詳細は林野庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)を参照ください。
2 森林環境譲与税の使途
「森林環境譲与税」の使途は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号) 」(以下、「法」という。)により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
3 森林環境譲与税の活用方針について
本市では森林環境譲与税を有効に活用して適切な森林整備やその促進につながる取組を計画的かつ効果的に進めるため、令和6年度から令和10年度の活用方針(次の4つの項目で構成されています。)を策定しています。
(1)森林整備の推進
(2)人材育成・担い手確保
(3)木材利用の促進
(4)普及啓発
詳細は旭川市森林環境譲与税の活用方針(令和6年度~令和10年度)を参照ください。
4 旭川市森林整備基金残高及び森林環境譲与税の使途の公表
(1)旭川市森林整備基金
本市では譲与された森林環境譲与税全額を一旦「旭川市森林整備基金」に積み立てて財源を明らかにしてから、必要な額を取り崩して事業資金に充てています。
令和5年度の基金収支(千円単位)は次のとおりです。
・令和4年度末基金残高(1)=74,134千円
・基金利子(2)=21千円
・令和5年度森林環境譲与税額(3)=82,038千円
・令和5年度事業への充当額(4)=140,881千円
・令和5年度末基金残高=(1)+(2)+(3)-(4)=15,312千円
(2)森林環境譲与税の使途の公表
本市における森林環境譲与税の使途について、法第34条第3項の規定により次のとおり公表します。
(3)使途ギャラリー(一例)
・地球温暖化対策推進事業(エゾヤマザクラ100本記念植樹)その1
・地球温暖化対策推進事業(エゾヤマザクラ100本記念植樹)その2
関連記事
お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課森林振興係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729 |
ファクス番号: 0166-26-8624 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)