林業機械等の導入を支援します

情報発信元 農林整備課

最終更新日 2024年7月25日

ページID 071690

印刷

今後、主伐期を迎え事業量が増加する森林整備を効率的に良好に推進するため、林業機械等の導入を支援することで、林業の担い手である事業体及び従事者の体制強化を図るとともに、安全性の向上などにより若年層が林業の担い手として活躍できる環境を整備しようとするものです。

制度の概要について (今年度から交付要件が一部変更になりました)

制度の概要

区分

(補助対象事業)

補助対象者 補助率

補助金

上限額

主な交付要件

【大型林業機械】

対象経費が1台当たり400万円を超える林業機械(高性能林業機械、林業用アタッチメント付バックホウなど)。

北海道林業事業体登録業者のうち、旭川市内に本社を有する林業事業体。 2分の1以内 1,000万円

(1)北海道立北の森づくり専門学院上川地域支援協議会賛助団体へ参画すること。

(2)申請年度の翌年度から5年間、導入機械の稼働状況の報告を行うこと(場所・内容・成果等)。

(3)申請年度内または申請年度の翌年度内に少なくとも1回は旭川市内の山林で作業すること。

【中型林業機械】

対象経費が1台当たり60万円を超え、400万円以下の林業機械(アタッチメント、測量機械、ドローンなど)。

旭川市内に本社を有する林業事業体。 2分の1以内 200万円

(1)申請年度の翌年度から2年間、導入機械の稼働状況の報告を行うこと(場所・内容・成果等)。

(2)申請年度内または申請年度の翌年度内に少なくとも1回は旭川市内の山林で作業すること。

【小型林業機械】

対象経費が1台当たり30万円を超え、60万円以下の林業機械(刈払い機、チェンソーなど)。

(1)旭川市内に本社を有する林業事業体。
(2)旭川市内に居住する林業従事者。
3分の1以内 20万円

(1)申請年度の翌年度から1年間、導入機械の稼働状況の報告を行うこと(場所・内容・成果等)。

(2)林業事業体が申請する場合には、1者当たり3台までとする。

(3)申請年度内または申請年度の翌年度内に少なくとも1回は旭川市内の山林で作業すること。

【全区分共通事項】

・国等の他の補助制度を受ける場合は自己負担額の4分の1以内を支援(上限額は各区分のとおり)。

・導入する林業機械の操作資格等を保有していること(又は申請年度内に取得見込みがあること)。

・導入する機械は新品であること(中古品やリースは対象外)。

・2者以上が交付決定となる場合で、補助金交付決定見込額の合計額が予算の範囲を超えるときは、予算の範囲内で調整する。

令和6年度の募集について

交付申請受付期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月17日(金曜日)まで

提出先

農林整備課(申請される場合には、事前に農林整備課までお問い合わせください)

交付決定

令和6年6月上旬ごろ予定

事業実施期間

令和6年4月から令和7年3月まで

申請から交付までの主な流れ

林業機械等導入補助金フロー図

交付要綱(様式 令和6年4月1日改正)

旭川市林業担い手確保育成支援補助金交付要綱(PDF形式 96キロバイト)

要綱別表(PDF形式 76キロバイト)

様式1号 補助金申請書(PDF形式 47キロバイト)

様式第1号-2 事業計画書(PDF形式 20キロバイト)

様式1号‐3 収支予算書(PDF形式 25キロバイト)

様式第3号 変更計画書(PDF形式 24キロバイト)

様式第5号 交付決定前着手届(PDF形式 36キロバイト)

様式第6号・6号-2 実績報告書(PDF形式 38キロバイト)

様式第6号-3 事業実施経費一覧表(PDF形式 25キロバイト)

様式第10号 概算払申請書(PDF形式 27キロバイト)

様式第10号-2 収支計画書(PDF形式 81キロバイト)

様式第11号 稼働状況報告書(PDF形式 33キロバイト)

※この事業は林業の担い手確保・育成支援のため、森林環境譲与税を活用しています。

お問い合わせ先

旭川市農政部農林整備課森林振興係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729
ファクス番号: 0166-26-8624
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)