森林経営管理制度(森林経営管理法)について

情報発信元 農林整備課

最終更新日 2019年11月27日

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 新たな法律であります「森林経営管理法」が平成30年5月25日に可決、成立し、平成31年4月1日から施行され、「森林経営管理制度」がスタートいたしました。

 国内の森林は、戦後の高度成長期に植栽されました杉や檜、道内ではカラマツ、トドマツなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えようとしています。利用可能な森林が増える中、国内で生産される木材も増加し、木材自給率も上昇を続け、平成29年は過去30年間で最高水準となる36.2%となるなど、国内の森林資源は「伐って・使って・植える」という循環型に利用していく新たな時代に入ったものといえます。
 一方、我が国の森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われない、伐採した後地に植林がなされないなどの事態が発生しております。83%の市町村が管内の民有林の手入れが不足していると考えている状況であり、このまま森林の適切な経営管理が行われないものとした場合、災害防止や地球温暖化防止など森林の持つ公益的機能の維持にも支障が生じるものとなります。加えて、所有者不明や境界不明確等の課題もあり、森林の管理に非常に多くの労力が必要になる事態も発生し、このような中、適切に経営管理が行われていない森林経営を意欲と能力ある林業事業体に集積・集約化するとともに、集約化ができない森林の経営管理について市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図るものであります。
 このことから、本市では森林所有者の経営管理についてアンケート調査を行い、林業事業体への集約化及び市町村管理とする検討を行い、適切な経営管理を図るものであり、森林所有者意向調査は、令和元年度から令和3年度とし、森林経営管理制度の実施は、令和4年度以降の予定であります。


・森林経営管理制度について詳しくは、林野庁ホームページを参照してください。

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