農村公園の使用について
許可と申請について
農村公園は基本的に自由使用ですが、農村公園内において、行商、募金、興行などを行う場合、あるいは、集会その他の催しのために農村公園の全部又は一部を独占して使用する場合は、市長の許可が必要です。
たとえば、「農村公園で町内会のイベントをしたい。」「農村公園で野菜市を開きたい。」などの場合においては、申請が必要です。
手続きの方法について
- 使用したい日が空いているかどうかを農林整備課に確認する。
- 公園内行為許可申請書を農林整備課へ提出する。
- 許可書の受領
(補足)詳しいことは、農林整備課施設管理係(電話番号 0166-25-7718)にお問い合わせください。
申請書名 | ファイル形式 | 備考 |
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農村公園内行為許可 申請書 |
様式第1号(第2条関係)(PDF形式 54キロバイト) |
|
農村公園内行為取消(変更)申請書 | 様式第4号(第3条関係)(PDF形式 49キロバイト) | 行為許可を受けた内容に変更を生じたとき |
農村公園内でしてはいけないこと
- 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
- はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
- 立入禁止区域内に立ち入ること。
- 野営をすること。
- 指定した場所以外の場所で火気を使用すること。
- 指定した場所以外の場所に車両(自転車等主として人力を用いるものを除く。)を乗り入れること。
- その他、市長が農村公園の管理上特に必要と認めて禁止する行為
お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課施設管理係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7718 |
ファクス番号: 0166-26-8624 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)