旭川市グリーン・ツーリズム施設認定

情報発信元 農政課

最終更新日 2018年1月12日

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旭川市では、グリーン・ツーリズム関連事業を推進するため、『旭川市農村滞在型余暇活動機能整備計画』(以下、『旭川市計画』という。)を策定しました。これにより、今まで許可されなかった市街化調整区域におけるグリーン・ツーリズム関連施設の建設が、旭川市計画の認定を受けたものについては、旭川市開発審査会の議を経て許可されることになりました。つきましては、市街化調整区域における農産物直売所などのグリーン・ツーリズム関連施設の整備をお考えの方は、農政課までお問合せください。

認定対象の要件

旭川市計画の認定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

対象区域

旭川市の農業振興地域全域とし、市街化調整区域を含めます。

対象者

次のいずれかに当てはまる農業者が、認定の対象となります。

  1. 市内で耕作又は養畜の事業を自ら行う者
  2. 1の世帯員
  3. 市内で耕作又は養畜の事業を自ら行う農地所有適格法人
  4. 上記1から3のいずれかに当たる者で構成される団体

対象施設

対象施設は次のとおりです。

  1. 農作業の体験施設
  2. 教養文化施設
  3. 休養施設
  4. 集会施設
  5. 宿泊施設
  6. 販売施設
  7. 上記1から6の施設の利用上、必要な施設

その他

ケースごとの判断が必要となりますので、計画をお持ちの方は、構想がある程度決まりましたら農政課までご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市農政部農政課

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
電話番号: 0166-25-7417
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)