旭川市グリーン・ツーリズム施設認定
旭川市では、グリーン・ツーリズム関連事業を推進するため、『旭川市農村滞在型余暇活動機能整備計画』(以下、『旭川市計画』という。)を策定しました。これにより、今まで許可されなかった市街化調整区域におけるグリーン・ツーリズム関連施設の建設が、旭川市計画の認定を受けたものについては、旭川市開発審査会の議を経て許可されることになりました。つきましては、市街化調整区域における農産物直売所などのグリーン・ツーリズム関連施設の整備をお考えの方は、農政課までお問合せください。
認定対象の要件
旭川市計画の認定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
対象区域
旭川市の農業振興地域全域とし、市街化調整区域を含めます。
対象者
次のいずれかに当てはまる農業者が、認定の対象となります。
- 市内で耕作又は養畜の事業を自ら行う者
- 1の世帯員
- 市内で耕作又は養畜の事業を自ら行う農地所有適格法人
- 上記1から3のいずれかに当たる者で構成される団体
対象施設
対象施設は次のとおりです。
- 農作業の体験施設
- 教養文化施設
- 休養施設
- 集会施設
- 宿泊施設
- 販売施設
- 上記1から6の施設の利用上、必要な施設
その他
ケースごとの判断が必要となりますので、計画をお持ちの方は、構想がある程度決まりましたら農政課までご相談ください。