旭川農業振興地域整備計画

情報発信元 農政課

最終更新日 2020年11月9日

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1 農業振興地域とは

農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業の健全な発展及び国土資源の合理的な利用の見地から、長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として、都道府県が指定する地域です。

旭川農業振興地域は昭和47年11月4日付けで北海道の指定を受け、その区域は、旭川市の行政区域から国有林、道有林、市有林(50ヘクタール以上)、市街化区域、国有地等を除いた面積約33,686ヘクタールとなっています。

2 旭川農業振興地域整備計画

旭川農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために旭川市が定める総合的な農業振興の計画です。

農業振興地域が指定された市町村は、農業振興地域整備計画を定めなければならないとされており、旭川農業振興地域整備計画は昭和49年5月31日付けで道の認可、昭和49年6月20日付け旭川告示第93号をもって決定されました。

その後、経済事情の変動や農業情勢の推移に対応するため、平成3年度、平成10年度、平成17年度、平成24年度及び令和5年度に見直しを行い、計画を変更しています。

3 農用地区域とは

農用地区域の説明画像
農業振興地域には市街化区域は含まれません。また、農業振興地域は、農用地区域と農用地区域外に分かれます。
農用地区域は、市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定めた区域です。

農用地区域に設定すべき土地

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 土地改良事業等の対象地
  • 農業用施設用地
  • 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地

農用地区域内の土地の用途区分

  • 農地
  • 採草放牧地(旭川市では設定なし)
  • 混牧林地
  • 農業用施設用地

4 土地利用に関する勧告

農振地域の農用地区域内の土地は、指定した用途以外に使うことができません。
(農地に納屋を建てる、農業用施設用地に住宅を建てるなどはできません。)
農用地区域内の土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合、市は指定した用途に供すべき旨を勧告することができます。

5 開発行為の制限

農用地区域内で宅地造成等土地の形質変更や建築物の新築等の開発行為を行う場合には、道知事の許可が必要です。
許可を受けずに開発を行った場合は、現状回復等の命令がなされる場合があります。また、1年以下の懲役や50万円以下の罰金という罰則の適用もあります。

農用地区域内で納屋を建てるなどの計画がある場合は、必ず事前に農政課にご相談ください。

6 旭川農業振興地域整備計画の内容

(1)農用地利用計画

1 農用地区域の設定

  • 今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域
    農用地区域内農地は、原則農地転用禁止(農地法)となります。
    また、現在農地として利用されている土地のみならず、原野・山林等の非農地であっても農用地区域に定められている場合があります。

2 農用地区域内の農業上の用途区分

  • 農地
  • 採草放牧地(現在指定なし)
  • 混牧林地
  • 農業用施設用地

(2)農業振興地域の一体的な整備のための計画(マスタープラン)

  • 農業生産基盤の整備開発計画
  • 農用地等の保全計画
  • 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  • 農業近代化施設の整備計画
  • 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
  • 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  • 生活環境施設の整備計画

旭川農業振興地域整備計画書(PDF形式 1,218キロバイト)
土地利用計画図(PDF形式 3,598キロバイト)

(補足)農用地利用計画の詳細につきましては、必ず農政課に備え付けの農用地利用計画図でご確認下さい。

7 農業施策の集中的実施

農業に関する公共投資その他農業に関する施策については、農業振興地域整備計画に基づき実施され、農業生産基盤整備事業、農業近代化施設の整備事業等は農用地区域を対象に実施されます。

農用地区域内において実施される補助・融資事業

  • 農業生産基盤整備開発事業
  • 農業生産近代化施設の整備事業
  • 農地保有の合理化に関する事業
  • 農業基盤整備資金、担い手育成農地集積資金の融通
  • 農地等の取得、果樹等の植栽・育成資金の融通 等

農業振興地域内において実施される補助・融資事業

  • 農業地域の生活環境の整備に関する事業
  • 広域営農団地育成対策に係る事業
  • 基幹的な農業用道路の整備に関する事業
  • 家畜の生産等に関する事業
  • 農業を担うべき者の育成及び確保等に関する事業 等

(補足)補助・融資事業に関する詳細はお問い合わせください。

8 税制優遇措置

  • 市町村長の勧告、都道府県知事の調停、農業委員会のあっせん又は線引き関連交換分合により土地が譲渡又は取得される場合について、次の措置が講じられます。
    農用地区域内の土地の譲渡所得につき800万円の特別控除
    交換分合による土地の譲渡所得について、5,000万円の特別控除
  • 農用地区域内の農地については、相続税の評価上すべて「純農地」として取り扱われます。
  • 農用地区域内の農業用施設用地の固定資産税及び相続税の評価額は、近傍農地の価額に造成相当額を加えた額として取り扱われます。

9 農業振興地域整備計画の変更申出

農用地利用計画で定められた農用地区域内においては、指定された用途以外に土地を使用することができません。指定された用途以外に使用したいときは、農用地利用計画の変更が必要です。
また、農用地区域外(白地)に農家住宅を建設する場合で農地転用を伴う場合にも、農業振興地域整備計画の変更申出が必要です。

計画の変更申出

(1)事業の内容を具体的に考えましょう。

  • 何をしたいのですか。(納屋を建てたい、農家住宅を建てたい、農地として整備したい、など)
  • どの程度の規模ですか。(建物の床面積は必要な土地の面積は。)
  • いつ頃までに完成させたいですか。(余裕を持った計画を立てましょう)

(2)計画地の用途区分を確認しましょう。

  • 農政課に備え付けの農用地利用計画図で用途区分を確認します。
  • 電話での問い合わせの場合、住所・地番まで正確にお問い合わせください。
  • 用途区分と地番が一致しない場合など、電話ではお答えできない時もありますので、ご了承ください。

(3)除外や用途変更をしなければ事業が出来ない場合、他に適当な土地がないか検討しましょう。

  • 農業用倉庫を建てたい場合 他に「農業用施設用地」や宅地(白地)はありませんか
  • 農家住宅を建てたい場合 宅地(白地)内に建てることはできませんか

(4)具体的な計画を旭川市農政課に相談しましょう。

(5)申出書類を作成し、提出しましょう。

  • 計画変更の申出期限は、毎年1月、5月、9月末です。用途変更は、計画変更期間中(案の公告から決定の公告まで)を除き、随時申出可能です。
  • 計画変更は旭川市の計画変更であり、道知事の同意も必要です。申出したものが必ず変更になる訳ではありませんので、ご注意願います。

計画変更のうち、農用地区域からの除外については、次の要件を全て満たす場合のみ除外できます。

  • 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地が無いこと。
  • 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが無いこと。
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれが無いこと。
  • 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれが無いこと。
  • 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。

(補足)審査の過程で計画変更が出来ないと判断される場合がありますので、ご承知置きください。

計画の流れ2

毎年2月、6月、10月の初旬から計画変更作業を開始します。

編入・除外案件は、完了までに、おおむね4ヶ月程度かかります。

旭川農業振興地域整備計画変更事務取扱要領(PDF形式 79キロバイト)

変更申出書書式一式

お問い合わせ先

旭川市農政部農政課

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
電話番号: 0166-25-7417
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)