農業用ため池の届出制度が始まりました
農業用ため池の届出制度について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生したことに伴い、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日より施行されました。これにより、農業用ため池を所有又は管理している方は、ため池の情報を北海道に届け出ることが必要になりました。
農業用ため池届出制度パンフレット(PDF形式 432キロバイト)
届け出が必要なため池
・農業に利用している全てのため池
※現在農業用に利用していなくても、過去に農業用に利用し、現在も利用可能な状態にあるため池も含まれます
お問い合わせ
旭川市内で農業用ため池を所有又は管理している方は、旭川市農政部農林整備課までお問い合わせください。
電話番号0166-25-7459