遊漁ルールを再確認しましょう

情報発信元 農業振興課

最終更新日 2022年10月26日

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川や海へお出かけの方へ

遊漁ルールを再確認しましょう

遊漁とは、営利を目的としないで、水産動植物を採捕する行為のうち、試験研究等を除いたもので、レジャーとして行う川や海での釣りも該当します。

1 北海道では、水産資源保護のため、関係法令の規定に基づき「北海道漁業調整規則」を定めており、釣りなどの遊漁に関する事項として、河口付近等におけるサケ・マスの採捕の禁止、遊漁者等の漁具または漁法の制限などを定めています。

詳しくは、北海道水産林務部水産局漁業管理課の「フィッシングのルールとマナー」(新しいウインドウが開きます)のページを確認してください。

2 北海道のほとんどの沿岸域には、漁業者が漁業を営む権利(漁業権)が設定されており、その内容となっている定着性の水産動植物を採補すると、漁業権侵害罪や窃盗罪に問われます。

なお、漁業権の内容は、場所により異なりますので、詳しくは関係する漁業協同組合または沿海の各総合振興局・振興局の産業振興部水産課などに問い合わせてください。

特にあわび、なまこなどは特定水産動植物に指定されており、漁業者や一般人を問わず、原則採捕が禁止されています。これに違反すると3年以下の懲役又は3千万以下の罰金に処せられる場合があります。

詳しくは、水産庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市農政部農業振興課生産振興係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
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