市民文化会館・公会堂の使用料金が見直しになります。(令和2年4月1日受付分から)
市民文化会館・公会堂の使用料金が見直しになります。
日ごろから、旭川市民文化会館・旭川市公会堂をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、市民文化会館・公会堂では、旭川市が使用料・手数料について「コスト算定及び負担割合の明確化」等の考え方に基づき策定した【「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)】により、使用料金等を改正します。
つきましては、使用料金等の見直しにご理解いただきますとともに、今後とも市民文化会館・公会堂をご利用くださいますようお願いいたします。
なお、改正後の新しい料金は令和2年4月1日の受付分から適用となります。
改正のポイントについて
- 大ホールは、他都市のホールの料金を参考に設定しています。
- 小ホールは、曜日によって異なっていた料金体系を統一します。
- 大ホール・公会堂ホールを除き、時間区分によって異なっていた使用料金の時間単価を統一します。(同じ部屋の場合、午前・午後・夜間・全日の1 時間あたりの使用料金を同額とします。)
- 大ホールを使用したときの第1楽屋、小ホールを使用したときの第7楽屋、公会堂ホールを使用したときの楽屋1(現:楽屋1・2)について、ほかの楽屋と同様、有料とします。
改定の時期について
令和2年4月1日受付(承認)分から改定した使用料金を適用します。
※利用する日が令和2年4月1日以降であっても、受付した日が令和2年3月31日以前であれば、現在の使用料金の適用となります。
※なお、令和2 年3 月31 までに受付(承認)された使用料については、改定料金が上がる場合の差額の追加徴収、または下がる場合の差額の還付のいずれもありません。
会場使用料の新旧の使用料金表について
添付ファイルの料金表を参照してください。
会場使用料(新旧の使用料金表)(PDF形式 514キロバイト)
その他
物件使用料について
使用料金の見直しにあわせて、令和2年4月1日から旭川市の使用料・手数料等の消費税率転嫁分が現行の5%から8%へ改定されます。
それに伴い、令和2年4月1日受付(承認)分から物件使用料を次の例のように改定します。
物件使用料の例 |
現行 (5%転嫁) |
改正 (8%転嫁) |
備考 |
---|---|---|---|
調光器基本使用料(大) | 4,200円 | 4,320円 | |
プロジェクター1 台 | 1,050円 | 1,080円 | |
電源使用料 | 210円 | 210円 | 同額のため改定なし |
※10円未満の端数は切捨て
※物件使用料については、当該物件を使用するホール・展示室・会議室等の受付(承認)された日が令和2 年3 月31日以前であった場合は、差額の追加徴収はありません。
※また、使用日当日に追加で物件を使用した場合であっても改正前の物件使用料が適用されます。
【物件使用料の新旧の使用料金表について】
添付ファイルの料金表を参照してください。
物件使用料(新旧の使用料金表)(PDF形式 296キロバイト)
減免の見直しについて
使用料金の見直しにあわせて、令和2 年4月1日受付分から「若者の団体(半数以上が30 歳未満)」がボランティア活動などの「公益的・公共的な活動」で利用する場合、ホール・展示室を除く会議室等の使用料金を減額(5 割)します。(現行は減免なし)