旭川市スポーツ推進条例
旭川市スポーツ推進条例が令和2年4月1日から施行されました
条例の概要
本条例は、スポーツの推進に関する基本理念、関係者の責務・役割、施策の基本事項等を規定することにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、健全な市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的に制定しました。
基本理念
1.スポーツの推進に当たっては、全ての市民が、自らの関心や適性、健康状態に応じて、共生の理念の下、生涯にわたりスポーツに親しむことができるような環境の整備が図られなければならない。
2.スポーツの推進に当たっては、市及び市民等がそれぞれの責務又は役割を理解し、相互の連携及び協力が図られなければならない。
3.スポーツの推進に当たっては、スポーツを行う者の体力の向上及び健康の保持増進並びにスポーツに関する競技水準の向上に資する施策が効果的に行われなければならない。
4.スポーツの推進に当たっては、スポーツ活動を通じて、全ての世代の人々の交流の促進及び地域における交流の基盤の形成が図られなければならない。
5.スポーツの推進に当たっては、スポーツ活動を通じて、市民等と市外のスポーツに携わるものとの交流が促進され、地域経済の活性化が図られなければならない。
市の責務
基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施する。
スポーツの推進に関する施策に市民等の意見を反映させるよう努めるものとする。
市民の役割
自らがスポーツの担い手であることを自覚し、自主的かつ積極的にスポーツ活動を行うよう努めるものとする。
スポーツ団体の役割
本市におけるスポーツの推進の担い手であることを認識し、市民がスポーツに親しむことができる環境の整備及び市民のスポーツに関する競技水準の向上に努めるものとする。
事業者の役割
市民がスポーツ活動を行いやすい職場環境の整備その他の必要な支援に努めるものとする。