旭川市飲酒運転の根絶に関する条例

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2017年1月10日

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旭川市飲酒運転の根絶に関する条例が制定されました

この条例は、依然として後を絶たない飲酒運転の現状に鑑み、市民一人一人が飲酒に対する正しい理解と「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識を持ち、飲酒運転の防止のために自主的に行動するとともに、市、市民及び事業者等が力を合わせ、飲酒運転の根絶に取り組むことにより、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を目指すことを目的に制定されました。

この条例は、平成28年12月13日、市議会において議員により提案され、即日施行されました。

市の責務

飲酒運転の根絶に関する総合的な施策の実施。

市民の役割 

  • 市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力するよう努める。
  • 飲酒運転をしている者やその疑いのある者を発見した場合、運転の制止や警察官への通報に努める。

事業者の役割

市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力するよう努める。

条例全文

旭川市飲酒運転の根絶に関する条例

目的

第1条 この条例は、飲酒運転の根絶に関し、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、飲酒運転の根絶に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 飲酒運転酒気を帯びて車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号に規定する軽車両をいう。以下同じ。)を運転する行為をいう。

⑵ 事業者市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

市の責務

第3条 市は、飲酒運転の根絶に関する総合的な施策を実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を推進するため、北海道等の関係機関、市民及び事業者と連携を図るものとする。

市民の役割

第4条 市民は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、飲酒運転をしている者又はその疑いがある者を発見した場合には、飲酒運転を制止し、又はその発見した旨を警察官に通報するよう努めるものとする。

事業者の役割

第5条 事業者は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力するよう努めるものとする。

飲酒運転の予防及び再発防止のための措置

第6条 市は、飲酒運転の予防及び再発防止のため、アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第2条に規定するアルコール健康障害を有する者(アルコール健康障害を有していた者を含む。)及びその家族に対し、同法第20条の規定に基づき、相談支援等を推進するものとする。

2 市は、飲酒運転の再発防止のため、飲酒運転をした者に対し、アルコール健康障害対策基本法第7条に規定するアルコール関連問題の状況に応じた指導、助言、支援等を行うものとする。

啓発、知識の普及及び教育

第7条 市は、市民の意識の高揚を図るため、飲酒運転の根絶に関する啓発及び飲酒が身体に及ぼす影響に関する知識の普及に必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、小学校、中学校その他の教育機関が、児童、生徒等の発達段階に応じて生命を大切にすることその他飲酒運転の根絶に関する教育を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

飲酒運転の根絶に関する相談

第8条 市は、飲酒運転の根絶に関する相談に適切に対応するために、関係機関等と連携して必要な措置を講ずるものとする。

情報提供

第9条 市は、市民及び事業者に対し、飲酒運転の状況その他の飲酒運転に関する情報の提供を行うものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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