特殊詐欺

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2026年6月16日

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1 特殊詐欺とは

特殊詐欺は、不特定多数の人に、電話等の通信手段を使って、対面しないで金品をだまし取る詐欺の総称で、具体的には次のとおりです。

特殊詐欺の手口

令和8年4月1日から、特殊詐欺の手口について以下の13種類に分類されました。 

ニセ警察官詐欺

警察官等の捜査機関を名のり、預貯金口座等の不正利用等を理由に嫌疑を晴らすための捜査名目として金銭等をだまし取る手口。

オレオレ詐欺

親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口 。

預貯金詐欺

親族、警察官、銀行協会職員等を装い、あなたの口座が犯罪に利用されており、「キャッシュカードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)手口 。

架空料金請求詐欺

未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし、金銭等をだまし取る(脅し取る)手口 。

還付金詐欺

税金還付等に必要な手続きを装って、被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口 。

融資保証金詐欺

実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた被害者に対し、保証金等の名目で金銭をだまし取る(脅し取る)手口 。

金融商品詐欺

架空又は価値の乏しい未公開株、社債等の有価証券、外国通貨、高価な物品等に関する虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと誤信させ、その購入名目等で金銭等をだまし取る(脅し取る)手口。

ギャンブル詐欺

不特定多数の者が購入する雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数の者に対して同内容のメールを送信する等し、これに応じて会員登録等を申し込んできた被害者に対して会員登録料や情報料等の名目で金銭等をだまし取る (脅し取る)手口 。

交際あっせん詐欺

不特定多数の者が購入する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定多数の者に対して「女性紹介」等を記載したメールを送付するなどし、これに応じて女性の紹介等を求めてきた被害者に対して 会員登録料金や保証金等の名目で金銭等をだまし取る(脅し取る)手口 。

キャッシュカード詐欺盗

警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、同キャッシュカード等を窃取する手口 。

SNS型投資詐欺

犯人が、SNS等の連絡手段を用いて、「投資をすれば利益が得られるもの」と誤審させ、投資アプリ等に誘導するなどして架空の投資を継続させながら、投資金名目や出金手数料名目で金銭等をだまし取る手口 。

SNS型ロマンス詐欺

犯人が、SNS等の連絡手段を用いて、複数回やりとりをすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、投資名目もしくは、交際継続を前提とした各種名目で金銭等をだまし取る手口 。

その他特殊詐欺

上記の類型に該当しない特殊詐欺のこと。

2 北海道内及び旭川方面での特殊詐欺被害について

北海道警察のホームページをご参照ください。
北海道の特殊詐欺事件発生状況(新しいウインドウが開きます)

3 特殊詐欺の具体例

(1)オレオレ詐欺(音声形式(MP3) 1,004キロバイト) 

(2)キャッシュカード詐欺盗(音声形式(MP3) 989キロバイト)

(3)架空請求詐欺(音声形式(MP3) 1,373キロバイト)

4 特殊詐欺の被害者

 特殊詐欺の被害者について、全国のデータでは65歳以上の高齢者の認知件数に占める被害割合が令和元年は83.7%と高い割合を占めていましたが、令和7年は51.3%となり、近年では若年層まで、幅広い年齢層がターゲットになっています。

5 特殊詐欺にあわないポイント

(1)子供や市役所等をかたる電話で、お金やキャッシュカードの話が出たら、いかなる理由があっても詐欺を疑い、直ちに電話を切り警察に相談すること。 
(2)身に覚えのない請求があった時は直ちに対応せず、家族や警察(♯9110) に相談しましょう。

(3)警察では、「国際電話番号の発着信一括ブロック(Android OSのみ)」、「特殊詐欺の犯行に利用された番号の発着信ブロック」、「警察庁からの特殊詐欺に関する防犯情報のお知らせ」等の機能を有する『警察庁推奨アプリ』の利用を促進しています。

  『警察庁推奨アプリ』は、警察庁推奨アプリのページ(新しいウインドウが開きます)又は次の二次元コードからダウンロード可能です。

警察庁推奨アプリ

6 市役所の医療費等の支払等について

 旭川市においても市役所職員をかたる特殊詐欺が発生しています。

 市役所で行っている国民健康保険や介護保険等の医療費等の支給や保険料の還付は、全て文書によって行われています。

 市役所の職員が、電話で医療費の支給や保険料の還付がある旨の電話をすることは絶対にありません。ましてや訪問することも絶対にありません。電話するのは申請等に不備があった場合のみです。

 国民健康保険の高額療養費の支給や介護保険料等の還付があると市役所職員をかたる電話があった場合は、特殊詐欺です。直ちに電話を切り、警察に通報しましょう。

お問い合わせ先

旭川市防災安全部交通防犯課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-6215
ファクス番号: 0166-26-8624
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)