自転車は正しく安全に!

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2026年3月31日

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自転車は正しく安全に利用しましょう

自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が様々な目的で利用する身近な交通手段であり、また、環境にもやさしく、健康の増進にもつながる快適で便利な乗り物ですが、交通ルールを守らなかったり、危険な乗り方をすることで、重大な交通事故にもつながります。
自転車に乗るときは、交通ルールを守って安全に利用しましょう。

自転車にも交通反則通告制度が適用されます

令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、導入することとなりました。

自転車に乗る方は免許はなくてもドライバーです。ルールを守って責任ある運転をお願いします。

交通反則通告制度に関する内容、取締り等については警察庁のホームページをご確認ください。

警察庁ホームページ 免許はなくてもドライバー(新しいウインドウが開きます)

自転車安全利用五則

自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして、「自転車安全利用五則」がまとめられています。

自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があり、自転車を安全・安心に利用するため、自転車安全利用五則を守ることが大切です。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

・自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道歩行が原則です。

・自転車が車道通行するときは、道路の中央から左側の部分の左端によって通行しなければいけません。

・歩道を通行できる場合は、車道よりをすぐに停止できる速度で通行しなければいけません。

・歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけません。

※「普通自転車歩道通行可」の標識や標示がある場合、普通自転車は歩道を通行することができます。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

・信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。

・一時停止標識のある交差点では、必ず止まって、左右の安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

・夜間は必ずライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4 飲酒運転は禁止

・自動車と同じく、お酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

・自転車を利用する全ての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

・児童・幼児を保護する責任のある人は児童・幼児が自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう

自転車安全利用五則はこちら自転車安全利用五則(警察庁)

自転車のここをチェック

・ブレーキはちゃんと利きますか?

・タイヤの空気はちゃんと入っていますか?タイヤのゴムはすり減ってないですか?

・反射材はしっかり光を反射していますか?ライトは明るくつきますか?

・車体やハンドルはガタガタしていませんか?

・ベルはしっかり鳴りますか?

自転車を楽しく安全に利用するために

自転車は自動車と同じく快適に運転できる楽しい乗り物です。

自転車は自動車と同じく「車両の仲間」です。

自転車は自動車と同じく乗り方を誤れば人の命を奪います。

自分の身や他の人の身を守るため、たとえ制度の内容は変わっても、守らなければならない交通ルールは子供から大人になっても変わりません。

自分は大丈夫だから、捕まらないからではないのです。

自転車を楽しく安全に利用するために交通ルールを守っていただきますようお願いします。

お問い合わせ先

旭川市防災安全部交通防犯課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6215
ファクス番号: 0166-26-7733
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