自転車は正しく安全に!

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2023年1月20日

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自転車は正しく安全に 自転車利用のツボ

環境にやさしく、経済的で健康増進にもつながる自転車の利用ですが、交差点での確認不足や信号無視など、利用者のルール違反による事故も少なくない状況です。
自転車に乗るときは、ルールとマナーを守って上手に利用しましょう。

自転車安全利用五則が変わりました

令和4年11月1日から自転車安全利用五則(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が変わりました。

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。自転車に乗る人は、この「五則」を守り、安全運転を心掛けましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

※道路交通法改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、自転車に乗るときは、年齢に関係なく乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。子どもだけでなく、大人の方もヘルメットを着用しましょう。

この五則を含め、これ以外にも守るべき・注意すべき・気をつけるべき事項があります。

自転車走行の注意点

  1. 走る場所は車道の左側自転車は「軽車両」に該当する車です。車道を走るときも車と同じ、左側を走りましょう。
  2. 歩道上は、歩行者が最優先
    自転車も例外的に歩道を走ることができますが、歩道を走るときには、
    • 車道よりを走る
    • いつでも止まれるスピードで走る
    • 歩行者の邪魔になるときは一時停止この3点を心がけ、安全に通行してください。
  3. 自転車は、ジャマにならずに1列に
    自転車が並んで走ると、歩行者や車の通行の妨げになります。歩道・車道のいずれでも、他の自転車と並んで走ることは止めましょう。
  4. 一時停止で安全確認
    「止まれ」の標識では、自転車も一時停止が必要です。一時停止し、左右の安全を確かめてから通行しましょう。
  5. ながら運転は事故のもと
    「ながら運転」は事故のもと。携帯電話で通話しながら、ボタン操作しながらの運転は禁止されています。 同じように、音楽などを聴きながらの「ヘッドホンを付けての運転」や、前が見にくく片手運転になる傘をさしながらの「傘さし運転」も、危険ですので止めましょう。
  6. 飲酒運転は、もちろん絶対ダメ
    車やバイクだけではなく、自転車も飲酒運転は禁止です。お酒に酔っての運転は「酒酔い運転」として厳罰に処される行です。酒席の日は、公共交通機関等を利用しましょう。
  7. 二人乗りは禁止です
    万一の場合の回避行動にバランスを崩しやすくなるなど、相手も自分も危険になる行為です。
    基本的に自転車は、運転者以外は乗車できませんので、ご注意ください。

    (補足)ただし、幼児・子どもの同乗は一定条件のもと認められています。詳しくは、警察にお問い合わせください。

  8. 夜間はライト点灯と反射板を
    自転車も車両なので、夜間は必ずライトの点灯が必要です。これは、視野の確保の他、相手に自分の 存在を知らせる意味があります。
    ライト点灯の他、反射板を装着し、夜間の走行の安全を確保して運転してください。
  9. 走る・曲がる・止まる。自転車はキチンと整備して
    走る・曲がる・止まるができない自転車は危険です。
    故障している自転車は運転してはいけません。
    もちろん、ブレーキなしの自転車での走行はもっての外です。
    安全・安心を守る点検ポイントは次のとおりですので、シーズンインの際には確実に点検を

自転車のここをチェック

  • ブレーキ 止まるが基本 まず第一に確認を。
  • タイヤ 摩耗しているとスリップ事故の原因に。虫ゴム(空気を入れる部分)劣化で空気抜けも。
  • ライト 確実に点灯しますか。電池式のライトなら、忘れずに電池交換を。
  • チェーン 取りあえず、油を注しましょう。それと、緩みの有無も点検しましょう。
  • その他 ハンドル、ベル、サドル、反射板、鍵のチェックもお忘れなく。
    シーズンはじめに洗車したら、チェックとお掃除で一石二鳥

楽しく安全に自転車を使用するために

自転車は、多くの人が小さな頃から利用している乗り物で、非常に身近な存在です。
非常に身近な乗り物で、自動車と違い免許証も必要ない。このことから、自転車に乗るときに法律の規制を受けることや使い方によっては罰則対象になるものであること、事故が起きれば自他共に被害を及ぼす「車両」であるといった認識が少し薄いような気がします。
今回まとめた注意事項は、考えてみれば、どれもごく一般的な普通のことばかりです。
楽しく軽快にこれからも自転車を使用するために、これらの事項を留意して、安全に使用してください。

自転車の主な交通ルール一覧
違反名 罰則等 適用される法律の要旨(カンタン版)
  • 飲酒運転の禁止
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 何人(なんぴと)も、お酒を飲んで運転しては絶対にいけません。
自動車の運転と同じです。
  • 信号無視
3月以下の懲役又は5万円の罰金 信号に従って運転してください。
自転車であっても、信号無視はいけません
  • 一時不停止
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路標識等で一時停止が指定されているところでは、停止線でストップしましょう。
  • 無灯火
5万円以下の罰金 夜間はライトを付けましょう。
自分が見るためだけではなく、相手に自分を見せる目的もあります。
  • 携帯電話・スマートフォンの操作や通話の禁止
5万円以下の罰金 携帯電話やスマートフォンの操作や通話、デジタル機器の画面を見続けての運転はいけません
  • 音楽を聴きながらの運転の禁止
5万円以下の罰金 高音、もしくはイヤホンやヘッドホンを使用して音楽を聴きながらの運転するのは禁止です。
  • 安定を失う恐れのある運転の禁止
5万円以下の罰金 傘を差したり犬のリードを持ったままの片手運転、重い荷物を背負ったり肩に乗せるなど、安定を失う恐れのある運転はやめましょう
  • 二人乗り等の禁止
2万円以下の罰金又は科料

二人乗りはできません。

(補足)幼児等の乗車に関する規定は警察に確認ください。

  • 通行の禁止等
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路標識等で通行が禁止されている箇所は、通行できません。
  • 車道通行
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 歩車道の区別ある道路では、基本的に車道を通行しなければなりません。
  • 左側通行等
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。
  • 軽車両の並進の禁止
2万円以下の罰金又は科料 歩行者(歩道)、自動車(車道)の支障になるので、自転車が並んで走ることは禁止されています。
  • 安全運転義務違反
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 運転中、携帯電話での通話やボタン操作は禁止です。
  • 整備不良車両の運転禁止
5万円以下の罰金 ブレーキなど、故障している自転車は使えません。
  • 普通自動車の歩道通行
2万円以下の罰金又は科料 歩道上は、歩行者が優先です。
  • 自転車横断帯による交差点通行
2万円以下の罰金又は科料 横断歩道(自転車横断帯)を渡りましょう。

(補足)北海道警察ホームページより(根拠法令 から道路交通法)

(補足)表では一般的な事項を説明していますが、他にも様々な規定があります。詳しくは、お近くの警察署にご確認ください。

北海道警察のホームページ(新しいウインドウが開きます)でも自転車通行に関する情報を確認できますのでご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市防災安全部交通防犯課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6215
ファクス番号: 0166-26-7733
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