生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます!!
生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます。
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
ドライバーの皆様へ
- 道路標識又は道路標示により、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されてる生活道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hとなります。 - 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
本件に係るお問い合わせについて
詳細は警察署にお問い合わせください。
- 旭川中央警察署(0166-25-0110)
- 旭川東警察署(0166-34-0110)
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- チラシ・リーフレット(警察庁・都道府県警察作成)










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