生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます!!

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2026年9月1日

ページID 084723

印刷

生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます

令和8年9月1日から改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます。

生活道路

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

ドライバーの皆様へ

  • 道路標識又は道路標示により、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
    例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されてる生活道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hとなります。
  • 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

本件に係るお問い合わせについて

詳細は警察署にお問い合わせください。

  • 旭川中央警察署(0166-25-0110)
  • 旭川東警察署(0166-34-0110)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市防災安全部交通防犯課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-6215
ファクス番号: 0166-26-8624
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)