市民交通傷害保険 廃止のお知らせ
これまで実施してきた市民交通傷害保険は令和3年3月31日をもって廃止しました(令和3年4月1日更新)
本市では、交通事故により傷害を受けた市民の救済の一助とすることを目的に、昭和43年から市民交通傷害保険事業を実施してまいりました。
しかし、事業開始から50年以上が経過して、民間の保険会社による各種傷害保険や共済制度の普及や充実など社会情勢が大きく変化し、年々市民交通傷害保険の加入率が減少していく中、令和3年4月以降の市民交通傷害保険契約の引受を可能とする損害保険会社がないことから、令和3年3月31日をもって市民交通傷害保険を廃止しました。
このため、令和3年度から保険の加入受付は行いませんのでご了承ください。
長年にわたり、市民交通傷害保険にご加入・ご協力いただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、市民交通傷害保険の廃止についてご理解くださいますようお願いいたします。
請求手続について(令和3年4月1日更新)
1.令和3年3月31日までに交通事故により傷害を受けた場合、直ちに旭川市防災安全部交通防犯課(0166-25-6215)までご連絡願います。事故の発生からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合、保険金の全部または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
※令和3年3月31日までに発生した交通事故に対する保険金の請求期間は、事故発生日から3年以内です。
2.全ての治療が終了後、再度、旭川市防災安全部交通防犯課までご連絡の上、請求に必要となる書類の説明をお受けください。
※交通事故の種類により、請求に必要となる書類が異なりますので、必ずお電話でご確認ください。
3.通帳、印鑑、本傷害保険加入者証及び必要書類を揃え、旭川市防災安全部交通防犯課(旭川市6条通10丁目旭川市第三庁舎1階)までお越しください。
※支所、出張所では請求手続きはできませんので、あらかじめご了承ください。
新たな市民交通傷害保障制度に関する事業の検討結果について(令和3年2月22日更新)
現行の市民交通傷害保険に替わる新たな事業につきましては、無作為抽出による市民アンケートの実施や現行保険に加入されている方々及び町内会・地区市民委員会役員の方々への意見募集を行うとともに、現行保険と同程度の保険料・補償内容等で新たな交通傷害保険(共済)事業が実施可能かを複数の保険会社と協議するほか、本市独自で事業を実施する方法など、様々な検討を重ねてまいりましたが、いずれも事業成立に至りませんでした。このため、令和3年度(令和3年4月1日)以降に新たな市民交通傷害保障の事業を実施することは難しいと判断いたしました。
これまで長年にわたり市民交通傷害保険をご利用いただきましたことに改めまして心より感謝申し上げます。
民間保険及び共済制度(令和3年2月22日更新)
民間保険会社や各種共済制度では、交通事故に限らず、日常生活におけるケガなど様々なリスクに対応した保険が用意されています。詳しくは各保険会社等にお問い合わせください。(新しいウインドウが開きます)
・主な民間各社の保険 【(一般社団法人)日本損害保険協会 トップページ】
(トップページ → 会員会社情報 → 各社の商品について)
・主な共済団体 【(一般社団法人)日本共済協会 トップページ】
(トップページ → 協会のご案内 → 会員情報)
市民交通傷害保険の廃止に伴うアンケート調査等(令和3年2月22日更新)
市民交通傷害保険の廃止に伴い、市民アンケート調査及び現行保険加入者様(加入者証筆頭者)、地区市民委員会会長様、町内会長様への意見募集を行いました。
調査・意見募集にご協力いただき、誠にありがとうございました。
・市民交通傷害保険の廃止に伴うアンケート調査(PDF247KB)
・市民交通傷害保険の廃止と今後の交通傷害に関する事業の在り方に係る意見(PDF121KB)