悪臭関係のお知らせ

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2025年1月7日

ページID 081007

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悪臭問題について

 「悪臭」は騒音や振動とともに感覚公害と呼ばれる公害の一種です。嗅覚には個人差があり、人それぞれの好みの違いや、体調や慣れによってにおいの感じ方が変わることがあります。

 また、一般的にいいにおいと思われるにおいでも、においの強さ、嗅ぐ頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。

悪臭防止法による規制について

悪臭防止法の概要

 悪臭防止法は、「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭」について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とした法律です。

規制対象

 規制地域内に設置されている「工場その他の事業場」が対象です。

 ※固定発生源に限ります。

 (自動車等の移動発生源や一時的に設置される作業現場、下水道の汚水管等は除外)

規制区域と規制方法

 旭川市では、特定悪臭物質による規制を行っています。特定悪臭物質とは不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質のことで、政令で指定されています。 規制については市内を2つの規制区域に分けており、規制区域ごとに各特定悪臭物質の規制基準を定めています。

  •  規制区域について:

指定区域区分表

悪臭規制地域マップ」(北海道)

(※新しいウインドウが開きます。悪臭規制地域図の表示をチェックしてください。)

  •  特定悪臭物質の規制基準について:においが発生する場所ごとに基準が定められています。

敷地境界線」「気体排出口」「排出水

事業者の皆様へ

 事業者の皆様については近隣の方とトラブル等にならないよう適切な臭気対策をお願い致します。なお、臭気対策の方法については、次の環境省のホームページを参考にしてください。

(※新しいウインドウが開きます。ページ内参考「におい対策にむけて」「対応事例集」)

市民の皆様へ

 個人宅からのにおいが問題となるケースがみられます。発生するにおいは様々ですが、「薪ストーブのにおい」「バーベキューのにおい」「換気扇から発生する室内のにおい」など、自分が出しているにおいに付近の方が困っていることに気づいていない場合があります。

 悪臭防止法は、工場や事業場等における事業活動に伴って発生する悪臭に対しての規制を行っています。個人宅から発生するにおいについては規制対象外となっているため、市では法令に基づく指導はできません。

 このような悪臭問題については、まずはお互いに話し合い、理解し合うことが大切です。においの発生源となる行為を行う際には、近隣の方への配慮を心がけていただくようお願い致します。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)