騒音に係る環境基準について
騒音規制法の特定工場等の規制基準とは別に、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基本法第16条に基づき環境基準が定められています。
なお、この環境基準は行政上の目標値であり、これを超えるとすぐ人体に影響が出るというものではありません。
環境基準が適用される地域の類型指定について
地域類型 | 当てはめ地域 |
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AA(特に静音) | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域など 特に静穏を要する地域(旭川市では当てはめなし) |
A(専ら住居) | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
B(主として住居) | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
C(相当数住居) | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
一般地域の環境基準
地域類型 | 昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌日6時) |
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AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
自動車騒音に係る環境基準
道路に面する地域の環境基準
自動車等の交通騒音の影響を受ける道路に面する地域には、一般地域とは別に環境基準が定められています。
また、道路に面する地域の中でも、幹線交通を担う道路(道路法に規定されている高速自動車道、一般国道、道道、4車線以上の市道)に近接する空間(2車線以下の道路は道路端から15メートル、2車線を超える道路は20メートル)については、別に基準が設けられています。
地域の区分 | 昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌日6時) |
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A地域のうち2車線以上の道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の道路に面する地域 C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
要請限度
騒音規制法では、自動車騒音が要請限度を超え、道路周辺の環境が著しく損なわれると認めるとき、北海道公安委員会に対し、道路交通法による規定(交通規制、整備不良の運転禁止等)の措置をとるよう要請することとなっています。
また、当該道路の構造の改善等(舗装の改良、道路構造の改良、遮音壁の設置等)について、道路管理者に意見を述べることができます。
地域の区分 | 昼間(6時~22時) | 夜間(22時~翌6時) |
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A区域及びB区域のうち1車線を有する道路 に面する地域 |
65デシベル | 55デシベル |
A区域のうち2車線以上の道路に面する地域 | 70デシベル | 65デシベル |
B区域のうち2車線以上の道路に面する地域 C区域のうち車線を有する道路に面する地域 |
75デシベル | 70デシベル |
幹線交通を担う道路に近接する空間 | 75デシベル | 70デシベル |
自動車騒音の常時監視
騒音規制法では、自動車騒音の常時監視が定められており、道路境界から50メートルの範囲において、実測値をもとに環境基準を達成した戸数の把握等の面的評価を行っています。常時監視対象となる道路は、住居等が存在する地域で幹線交通を担う道路となっています。過去の測定結果については、環境白書のデータ編に掲載しています。
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旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
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