旭川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)「エっコらしょ」
温室効果ガス排出量(事務事業)
令和2年度温室効果ガス排出量レポート(事務事業編)(PDF形式 94キロバイト)
旭川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)「エっコらしょ」
実行計画(事務事業編)の目的
本市では、市の事務事業によって排出される温室効果ガスの排出抑制のため、市役所がとるべき行動等について定めた計画である『旭川市役所地球温暖化対策率先実行計画「エっコらしょ」』を平成13年に策定(平成18年第2版改訂、平成23年第3版改訂)し、地球温暖化対策に取り組んできましたが、第3版では、計画期間を旭川市域全体の地球温暖化対策の計画である『旭川市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)』(以下「区域施策編」という。)の策定までとしていました。平成27年10月に、区域施策編を策定したことから、今回、計画の名称も含めて『旭川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)「エっコらしょ」(第4版)』(以下「エっコらしょ」という。)に改訂することにより、温室効果ガスの排出量の削減に努めます。
エっコらしょの法的位置付け
「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」(以下「温対法」という。)第21条第1項では、都道府県及び市町村は、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「実行計画」という。)を策定するものとされています。本計画は、同条項に基づき策定するものです。また、同条第8項、第9項に基づき、都道府県及び市町村は、実行計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し、同条第10項に基づき、実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む)を公表しなければならないとされています。
改訂について
旭川市では、これまでエっコらしょ(第3版)に基づき、クールビズ、ウォームビズ、節電計画の策定等に取り組んできました。
また、エっコらしょ(第3版)の取組結果を検証すると、全体的に高い取組実行率を達成して来ましたが、市役所全体で、取組項目を一律に定めると、施設の条件等により取り組めない項目がある等の課題が抽出されましたので、今回の改訂では、施設や職員が、自らの条件にあった実施可能な取組を実行できるように見直しました。
目標と基本方針
計画期間と数量的な目標
本計画の計画期間は改訂から2027年度(令和9年度)までとし、計画期間中の当該年度の温室効果ガス排出量を年平均1%以上低減することを目標とします。
目標達成に向けた取組の基本方針
- 目標に向けて我慢しながら必死に頑張るのではなく、職員、職場の条件に合った取組をできるだけ多く実践し、温室効果ガス排出量削減を目指します。
- 市役所は、市域において温室効果ガス排出量の比較的大きい事業体であるため、自らの取組が、市域全体における温室効果ガス排出量の実質的な削減に寄与することを意識します。
- 市役所自身が率先的な取組を行うことにより地域の模範となることを念頭に置き、目標と現状に即した取組を実施します。
- 施設の新設及び更新については、「公共施設マネジメント計画」と整合を図ります。
旭川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)「エっコらしょ」(第4版:平成28年3月改訂)
今回、改訂した旭川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)「エっコらしょ」は、旭川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)エっコらしょ(PDF形式 1,070キロバイト)です。