鳥獣捕獲許可について

情報発信元 環境総務課

最終更新日 2025年2月7日

ページID 081179

印刷

鳥獣捕獲許可について

鳥獣捕獲許可

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)」により保護されており、野生鳥獣の捕獲は原則禁止されています。
ただし、生活環境や農林水産業等に著しい被害が生じており、被害防止対策(防除)を講じても被害が防止できない場合については申請を行い、その許可後に捕獲が認められています。
旭川市は法に基づき、北海道から権限委譲されている鳥獣(下表)に限り捕獲等又は採取等の許可を行っています。

●被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の許可に係る採取等の審査基準

捕獲許可対象
鳥獣の種類
猟法区分   捕獲許可 
期間
捕獲者1人当たりの
捕獲等又は採取等の数量
許可1件当たり捕獲従事者数
キジバト 6月以内 100羽(個)以内 必要の範囲内
カワラバト
(ドバト)
箱わな以外 6月以内 100羽(個)以内 必要の範囲内
箱わな 6月以内 200羽以内 10人以内
ニュウナイスズメ、  
スズメ
6月以内 100羽(個)以内 必要の範囲内
ハシボソガラス、
ハシブトガラス
箱わな以外 6月以内 200羽(個)以内 必要の範囲内
箱わな 6月以内 1,000 羽以内 10人以内
キツネ 6月以内 10頭以内 必要の範囲内
ノイヌ 6月以内 10頭以内 30人以内
ノネコ 6月以内 10頭以内 30人以内
とがりねずみ科・
ねずみ科全種
6月以内 捕獲許可申請頭数 30人以内

※「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。

申請方法

申請については様々な許可要件などもあることから、申請前に環境総務課環境保全係(電話25-5350)へ御相談ください。
 

申請書類

お問い合わせ先

旭川市環境部環境総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-5350
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)