鳥獣捕獲許可について
鳥獣捕獲許可について
鳥獣捕獲許可
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)」により保護されており、野生鳥獣の捕獲は原則禁止されています。
ただし、生活環境や農林水産業等に著しい被害が生じており、被害防止対策(防除)を講じても被害が防止できない場合については申請を行い、その許可後に捕獲が認められています。
旭川市は法に基づき、北海道から権限委譲されている鳥獣(下表)に限り捕獲等又は採取等の許可を行っています。
●被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の許可に係る採取等の審査基準
捕獲許可対象 鳥獣の種類 |
猟法区分 | 捕獲許可 期間 |
捕獲者1人当たりの 捕獲等又は採取等の数量 |
許可1件当たり捕獲従事者数 |
キジバト | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
カワラバト (ドバト) |
箱わな以外 | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 |
箱わな | 6月以内 | 200羽以内 | 10人以内 | |
ニュウナイスズメ、 スズメ |
6月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
ハシボソガラス、 ハシブトガラス |
箱わな以外 | 6月以内 | 200羽(個)以内 | 必要の範囲内 |
箱わな | 6月以内 | 1,000 羽以内 | 10人以内 | |
キツネ | 6月以内 | 10頭以内 | 必要の範囲内 | |
ノイヌ | 6月以内 | 10頭以内 | 30人以内 | |
ノネコ | 6月以内 | 10頭以内 | 30人以内 | |
とがりねずみ科・ ねずみ科全種 |
6月以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 |
※「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。
申請方法
申請については様々な許可要件などもあることから、申請前に環境総務課環境保全係(電話25-5350)へ御相談ください。