旭川市ごみのポイ捨て禁止条例
旭川市ごみのポイ捨て禁止条例
平成9年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条
この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について市、事業者及び市民等の責務を明らかにすることにより、清潔で美しいまちをつくり、もって快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(市の責務)
第3条
市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する事業者及び市民等の意識の啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条
市民等は、次に掲げる事項の励行に努めるとともに、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等及び吸い殻等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に適切に収納しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、その取り扱う物から生ずる空き缶等及び吸い殻等の回収、処分及び再資源化に必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条
市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が捨てられないための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第7条
規則で定める自動販売機により飲料を販売する者(以下「販売者」という。)は、空き缶等の散乱を防止するため、規則に定めるところによりその販売する場所に回収容器を設置しなければならない。
(助言)
第8条
市長は、市民等、土地所有者等及び販売者に対し、第4条第1項に規定する空き缶等及び吸い殻等の持ち帰り若しくは回収容器への適切な収納、第6条第1項に規定する空き缶等及び吸い殻等が捨てられないための必要な措置又は前条第1項に規定する回収容器の設置若しくは同条第2項に規定する回収された空き缶等の適正な処理に関する助言を行うものとする。
(勧告)
第9条
市長は、販売者に対し、第7条第1項に規定する回収容器の設置又は同条第2項に規定する回収された空き缶等の適正な処理に関して、適切な措置が講じられていないと認めるときは、その者に対し、その者が講ずべき措置を示して勧告することができる。
(立入調査)
第10条
市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の状況及びその原因又は第7条第1項の規定による回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指名する職員に空き缶等及び吸い殻等の散乱している土地又は同項に規定する自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第9条の規定は、平成9年10月1日から施行する。