旭川市ごみのポイ捨て禁止条例

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2020年2月18日

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旭川市ごみのポイ捨て禁止条例

平成9年3月31日
条例第13号

(目的)

第1条

この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について市、事業者及び市民等の責務を明らかにすることにより、清潔で美しいまちをつくり、もって快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の投棄されることによってごみの散乱の原因となる物で空き缶等以外のものをいう

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 容器に収納された飲食料、たばこその他の物で空き缶等又は吸い殻等となり得るものの製造、加工、販売等を行う者をいう。

(市の責務)

第3条

市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する事業者及び市民等の意識の啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条

市民等は、次に掲げる事項の励行に努めるとともに、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等及び吸い殻等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に適切に収納しなければならない。

(1) 屋外で喫煙をするときは、吸い殻入れを携行すること。

(2) 自動車を運転するときは、当該自動車の車内に回収容器を設けること。

2 市内に居住する者は、自ら空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する意識の高揚を図るために、身近な地域、職場等における清掃活動等に積極的に取り組むよう努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条

事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、その取り扱う物から生ずる空き缶等及び吸い殻等の回収、処分及び再資源化に必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する消費者の意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条

市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が捨てられないための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第7条

規則で定める自動販売機により飲料を販売する者(以下「販売者」という。)は、空き缶等の散乱を防止するため、規則に定めるところによりその販売する場所に回収容器を設置しなければならない。

2 販売者は、前項の回収容器の適正な管理に努めるとともに、回収された空き缶等を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(助言)

第8条

市長は、市民等、土地所有者等及び販売者に対し、第4条第1項に規定する空き缶等及び吸い殻等の持ち帰り若しくは回収容器への適切な収納、第6条第1項に規定する空き缶等及び吸い殻等が捨てられないための必要な措置又は前条第1項に規定する回収容器の設置若しくは同条第2項に規定する回収された空き缶等の適正な処理に関する助言を行うものとする。

(勧告)

第9条

市長は、販売者に対し、第7条第1項に規定する回収容器の設置又は同条第2項に規定する回収された空き缶等の適正な処理に関して、適切な措置が講じられていないと認めるときは、その者に対し、その者が講ずべき措置を示して勧告することができる。

(立入調査)

第10条

市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の状況及びその原因又は第7条第1項の規定による回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指名する職員に空き缶等及び吸い殻等の散乱している土地又は同項に規定する自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第11条

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第9条の規定は、平成9年10月1日から施行する。

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