生活環境影響調査結果の縦覧及び意見書の提出について

情報発信元 清掃施設整備課

最終更新日 2026年6月5日

ページID 084179

印刷

1 生活環境影響調査の目的

 生活環境影響調査は、本施設が周辺の生活環境にどのような影響を及ぼすかという点について、周辺地域の生活環境の現況を把握し、施設の設置による影響を予測し、そしてその結果を分析することにより、その地域の生活環境の状況に応じた適切な生活環境保全対策等を検討するために実施するもので、適正な施設整備に反映することを目的としています。
 

2 生活環境影響調査の縦覧

本施設の設置に係り、生活環境影響調査の結果を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日号外法律第137号)第9条の3第2項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供します。

縦覧期間

令和8年6月22日(月曜日)から令和8年7月21日(火曜日)まで

縦覧時間

午前8時45分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

縦覧場所

旭川市役所総合庁舎5階 環境部清掃施設整備課

3 意見書の提出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項の規定に基づき、施設の設置に関し利害関係のある人は、次のとおり生活環境の保全の見地から意見書を提出することができます。

提出先

環境部清掃施設整備課

提出期限

令和8年8月4日(火曜日)午後5時15分まで

提出方法

(1)持参   旭川市環境部清掃施設整備課(旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階 )
(2)郵送   〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
        環境部清掃施設整備課 宛て
        (提出期限日までの消印有効)
(3)FAX    0166-26-7654
(4)E-mail  seisoseibi@city.asahikawa.lg.jp
※郵送以外で提出される方は、環境部清掃施設整備課まで意見書到着確認の連絡をお願いいたします。

留意事項

意見書の様式は任意といたしますが、次の事項を記載願います。
(1)提出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所または事務所の所在地)
(2)提出年月日
(3)提出者の電話番号等の連絡先
(4)生活環境の保全上の見地からの意見

4 意見書の取り扱い

提出された意見書について本市の見解をまとめ市ホームページに掲載します。意見書に対し個別に回答は行いませんので、あらかじめ御了承ください。なお、意見を提出された方の個人情報等は非公表として取り扱います。

5 縦覧図書

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市環境部清掃施設整備課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9751
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分~午後5時15分